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更新日:2020年12月4日
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レジャー利用の適正化に関する地域協定の認定について(長浜市長浜港)
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第19条の2の規定に基づき、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、レジャー利用の適正化に関する地域協定を認定しております。
実施期間
平成20年5月1日~平成21年3月31日(毎年継続)
場所
長浜港およびその周辺
認定した日
平成20年8月11日
申請者
長浜港水面利用マナーアップ協議会
地域協定の内容
- スロープの利用は、管理者の指示に従うこと。
- 長浜港の徐行ゾーンは、時速7ノット以下で引き波を起こさないこと。
- ア スロープから出入艇するときは、決められたコースを航行すること。
イ エリには近づかないこと。
- 各ボートの昇降時および大型船の航行を妨害する走行は、禁止する。
- 長浜港の定められた駐車場を利用し、周辺の公道には駐車しないこと。
- 他船が確認できないような、視界が制限されている状態の時は、出艇しないこと(法令等により許可を得た船舶を除く)。
長浜市長の意見
特になし
公告、縦覧期間
平成20年7月14日~7月28日(2週間)
公告、縦覧の結果
意見なし