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更新日:2026年5月26日
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意欲と能力のある林業経営体の募集
充実する森林資源を適切に管理していくための受け皿となりうる意欲と能力のある林業経営体を募集し、林業経営体名簿に登録・公表します。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条に規定にする都道府県が選定する民間事業者は、当該林業経営体名簿に登録された林業経営体とします。
実施要領等は下記のとおりです。
- 意欲と能力のある林業経営体の登録および公表実施要領(PDF:244KB)
- 実施要領様式(PDF:308KB)
- 申請書鑑(様式1)(DOCX:22KB)
- 申請書(様式1の別紙)(XLSX:64KB)
- 様式3~7(DOCX:24KB)
- 様式2他(XLSX:38KB)
登録林業経営体(令和8年6月1日現在)
令和8年6月1日現在の登録林業経営体は下記のとおりです。
- 林業経営体名簿(一覧)R8年6月1日現在(PDF:204KB)
- 06001在原造林(PDF:184KB)
- 06002(有)坂東林業(PDF:199KB)
- 06003田辺造林(株)(PDF:179KB)
- 06004高島市森林組合(PDF:195KB)
- 06005滋賀県森林組合(PDF:181KB)
- 06006(株)グリーンライズ(PDF:179KB)
- 07001綿向生産森林組合(PDF:176KB)
- 07002大滝山林組合(PDF:424KB)
対象となる林業経営体
下記の条件を満たす者とします。
- (1)県内の自己または他人の保有する森林において、事業主自ら、もしくは直接雇用している現場作業職員により、または他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている者。
- (2)「滋賀県木材業者および製材業者登録条例」に基づき登録されている者。
申請方法等
登録および公表を希望する林業経営体は、実施要領第3に基づく申請様式に必要事項を記載し、添付書類とともに申請者の主たる事業所の所在地を管轄する県森林整備事務所(高島市においては、森林整備事務所支所)に提出してください。
| 申請者の主たる事務所の所在地 | 森林整備事務所等 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 西部・南部森林整備事務所 | 〒520-0807大津市松本一丁目2-1(大津合同庁舎3階) | 077-527-0656 |
| 甲賀市、湖南市 | 甲賀森林整備事務所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200(甲賀合同庁舎3階) | 0748-63-6117 |
| 彦根市、近江八幡市、東近江市、竜王町、日野町、愛庄町、甲良町、豊郷町、多賀町 | 中部森林整備事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23(東近江合同庁舎3階) | 0748-22-7717 |
| 長浜市、米原市 | 湖北森林整備事務所 | 〒526-0033長浜市平方町1152-2(湖北合同庁舎3階) | 0749-65-6617 |
| 高島市 | 西部・南部森林整備事務所(高島支所) | 〒520-1621高島市今津町今津1758(高島合同庁舎1階) | 0740-22-6033 |
募集期間
令和元年(2019年)6月19日から随時受け付けます。
登録および公表日等
- (1)登録の基準は、実施要領別記1のとおりです。なお、応募されても基準に満たない場合は、登録されません。
- (2)登録の基準を満たしていると認められる場合は、実施要領に定める林業経営体名簿に登録し、申請書記載の内容を県ホームページにおいて公表します。
- (3)登録等に要する期間は、知事が申請書を受理した月の末日から2か月間とします。
- (4)登録および公表日は、上記(3)登録等に要する2か月後の翌月1日とします。