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更新日:2025年2月18日
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株式会社シガウッドと滋賀県による建築物木材利用促進協定の締結について
滋賀県は、株式会社シガウッドと「建築物木材利用促進協定」を締結しました。これは、令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)(通称:都市の木造化推進法)」において、建築物における木材利用を促進するために創設された制度に基づくものです。

協定の概要
締結日
令和7年1月31日(金曜日)
目的
株式会社シガウッドが掲げる「建築物木材利用促進構想」について、同社と滋賀県が連携・協力することにより、同社による取組を促進し、構想の達成に寄与すること。
協定の内容
株式会社シガウッドは、自社が設計施工に携わる建築物において、びわ湖材をはじめとする国産木材を積極的に活用することにより、2050年カーボンニュートラルの実現や林業や地域の活性化、SDGs、マザーレイクゴールズ(MLGs)に貢献していく。

構想の達成に向けた取組
株式会社シガウッドは、構想の達成に向けた以下の取組を行う。
- 建築物の構造や内外装に、びわ湖材等を積極的に活用
- 建築事業主に対する木造木質化に関する情報提供および木の持つ炭素貯蔵などの環境効果に関する啓発
- 木材利用の意義やメリット等についての情報発信
- 森林資源の循環利用のため、伐採跡地での再造林等の支援
- 地域の林業・製材関係者、木造建築に取り組む建築士等と連携した木造建築の促進
滋賀県による支援
滋賀県は、株式会社シガウッドの構想の達成に向けて、技術的助言や活用可能な補助事業等の情報提供を行うとともに、定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介などを行う。また、本協定に基づく取組を優良事例として積極的に広報する。
協定制度について
建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国や地方公共団体と連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指すものです。
制度についての詳細は、林野庁のホームページをご確認ください。