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更新日:2026年3月16日
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「琵琶湖森林づくり事業」シンボルマーク
「琵琶湖森林づくり事業」シンボルマークご使用に当たっての注意事項
シンボルマークは、琵琶湖森林づくり県民税を活用した事業であることを周知するために作成し、使用しているものです。
このため、次のような場合には使用できませんので、ご注意ください。
- 琵琶湖森林づくり県民税を活用していない事業
- マークの形状やデザインを変更したり、別の名称を付与するなど、県が指定する使用方法を遵守しない場合など
事業のイメージ統一・定着化のため、以下のような使い方は避けてください。
- マークを変形する
- 全体のバランスを変える
- 色を変える
但し、背景が同色系または絵柄と重なる場合、視認性を高めるため緑色系であれば色彩の変更は可能です。
(標準仕様-黄緑(C70Y100) 濃厚仕様-濃緑(C88 M34 Y100 K29) 白黒仕様-白黒(K100))
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