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更新日:2026年4月20日
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指定外来種について
「外来生物法」に基づき国が指定する「特定外来生物」以外の種で、県内において生態系等に係る被害を及ぼし、または及ぼすおそれがある外来種を「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」に基づき指定しているものであり、計19種(植物4種、動物15種)を指定しています。
留意事項
- 飼養・栽培・保管・運搬(以下「飼養等」という。)している指定外来種の個体について、外に放ったり、植えたり、まいたりすることは禁止されています。違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
- 指定外来種の個体の飼養等をする場合は、飼養等を開始した日から起算して30日を経過する日までの間に、届出が必要になります。手続きについては指定希少野生動植物種の捕獲等・指定外来種の飼養等などに係る手続き【ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例関係の手続き】のページを確認してください。
- 指定外来種の個体を業として販売する方は、購入しようとする方に対し、適正な飼養等の方法および生態系等に係る被害の内容について説明することが必要になります。