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更新日:2026年6月1日
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自動車リサイクル法に基づく登録申請書等様式集
行政書士による代理申請等については【行政書士による代理申請等の取扱いについて【産業廃棄物収集運搬業許可等】】をご確認ください。
【引取業・フロン類回収業の様式集について】
様式集・審査手数料の納付については、以下のページを確認してください。
- 自動車リサイクル法に基づく登録申請書等様式集 引取業 様式集
- 自動車リサイクル法に基づく登録申請書等様式集 フロン類回収業 様式集
- 自動車リサイクル法に基づく引取業・フロン類回収業の審査手数料納付について
引取業者、フロン類回収業者のみなさまへ
<登録更新のご案内>
- 使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者登録の有効期間は5年です。
- 有効期限の2ヶ月前から登録更新申請を受け付けます。
- 更新申請等の受付窓口は、自動車リサイクル法に係る引取業者・フロン類回収業者一覧を参照してください。
- 登録通知書に記載の有効期限にご注意ください。
【解体業・破砕業の様式集について】
- 滋賀県では「使用済自動車の解体業および破砕業の許可等に関する事前指導要綱」に基づき、施設の設置も含め、事前協議制度を採用しています。
- 申請に先立ち、必ず受付窓口に事業計画等について事前相談を行ってください。(要予約)
- 解体業および破砕業に係る様式集は、受付窓口で受け取ってください。電子データは公開しておりません。