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更新日:2026年5月29日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告

産業廃棄物管理票交付等状況報告とは

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、当該廃棄物を排出した事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について、滋賀県への報告が必要です。

なお、電子マニフェスト使用分については対象外ですので、報告の必要はありません。

※「産業廃棄物処理実績調査」のページではありませんのでご注意ください。産業廃棄物処理実績は「産業廃棄物処理実績調査」を参照ください。

「電子マニフェスト」が便利です

電子マニフェストを使用されたものについては、産業廃棄物管理票交付等状況報告書(下記報告)を提出する必要はありません。電子マニフェストは、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとって、事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性等の観点から大きなメリットがあります。この機会に、電子マニフェストへの加入をおすすめします。

加入申込み等の詳細は、JWNETホームページをご参照ください。

報告対象者

  • 排出事業者(産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付したもの)
  • 中間処理業者(中間処理後の廃棄物の処理を委託し、二次マニフェストを交付しているもの)

ただし、滋賀県に報告いただくのは、排出場所が大津市を除く滋賀県の地域のものに限ります。

大津市内の事業場から排出された産業廃棄物に関する報告については、大津市役所産業廃棄物対策課あてにお願いします。

報告様式

前年度1年間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の内容について報告してください。

記載例・よくある質問と回答

参考資料

提出方法

電子データでの提出(しがネット受付サービス)

上記リンクをクリックしてください。(報告専用ページに移動します。)

しがネット受付サービスでの報告方法

しがネット受付サービスにてご報告いただいた場合、提出完了時に「受付完了メール」が届きます。

これをもって紙提出の場合の受付印の代わりとなります。また、県職員による内容確認完了後に「処理完了メール」が届きます。

紙での提出

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課

TEL077−528−3474

報告期限

令和8年(2026年)6月30日

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