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更新日:2026年10月22日
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滋賀県環境影響評価条例の一部改正について(令和8年10日22日公布)
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による災害対策基本法の一部改正に伴う環境影響評価法の一部改正を踏まえ、必要な規定の整備を行うため、滋賀県環境影響評価条例の一部を改正しました。その内容等は次の通りです。
改正の内容
令和8年10月22日付け滋賀県公報にて詳細を確認していただけます。
改正の概要
現行の滋賀県環境影響評価条例第53条では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業については、人命に関わる緊急事業であり、また事業内容が原形復旧等であることから事業実施による環境影響が著しくないものとして、環境影響評価手続の適用除外としています。
この度、災害対策基本法の改正により、災害対策基本法第87条の「災害復旧」が「復旧復興」に改められました。
改正後の災害対策基本法の「復旧復興」の事業のうち復興事業は、復旧事業ほどの迅速性が求められず、地域づくりや地域経済の再生等、より広範囲の内容を含みます。このため、滋賀県環境影響評価条例第53条の対象としては引き続き復旧事業のみとすることが適切であるため、同条の「災害復旧」を「復旧復興(災害の復旧に限る。)」に改めることとしました。