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更新日:2026年10月22日

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滋賀県環境影響評価条例の一部改正について(令和8年10日22日公布)

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による災害対策基本法の一部改正に伴う環境影響評価法の一部改正を踏まえ、必要な規定の整備を行うため、滋賀県環境影響評価条例の一部を改正しました。その内容等は次の通りです。

改正の内容

令和8年10月22日付け滋賀県公報にて詳細を確認していただけます。

令和8年10月22日付け滋賀県公報(PDF:1257KB)

改正の概要

現行の滋賀県環境影響評価条例第53条では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業については、人命に関わる緊急事業であり、また事業内容が原形復旧等であることから事業実施による環境影響が著しくないものとして、環境影響評価手続の適用除外としています。

この度、災害対策基本法の改正により、災害対策基本法第87条の「災害復旧」が「復旧復興」に改められました。

改正後の災害対策基本法の「復旧復興」の事業のうち復興事業は、復旧事業ほどの迅速性が求められず、地域づくりや地域経済の再生等、より広範囲の内容を含みます。このため、滋賀県環境影響評価条例第53条の対象としては引き続き復旧事業のみとすることが適切であるため、同条の「災害復旧」を「復旧復興(災害の復旧に限る。)」に改めることとしました。

適用除外となる主な事業例について

滋賀県環境影響評価条例では、一定規模以上の事業について環境影響評価手続の対象としています(滋賀県環境影響評価条例施行規則別表第1)。しかし、1に記載のとおり、災害復旧の事業(基本的に被災した施設等を被災前の状態に戻す事業)については、たとえ大きな規模の事業でも迅速に対応できるように条例改正後も引き続き手続の適用除外としています。なお、一定の規模に満たない事業については、従前より手続の対象となっておりません。

具体的には、以下のような事業が適用除外となります。

(1)4車線以上かつ7.5km以上の道路が被災して寸断された場合、これの災害復旧

(2)20ha以上の宅地が被災した場合、同じ場所に同じ面積で宅地を造成する災害復旧

施行日

令和8年11月2日から施行されます。

なお、施行日については、この条例の公布の日または防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第62号)の施行の日のいずれか遅い日と定めていましたが、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行日が令和8年11月2日に定められました。

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