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更新日:2026年2月18日
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アスベスト対策について
令和2年6月5日に、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。
1.直近の法改正の主な内容
(1)規制対象の拡大
規制対象が、『石綿を含有するすべての建築材料』に拡大
※従来規制対象であった、『吹付け石綿(レベル1)並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)』に加え、『石綿含有成形板等(レベル3)』も規制対象になります。
(2)事前調査方法の法定化および報告の義務化等
- 石綿含有建材の有無に関わらず、一定規模以上の建築物等の解体等工事については、事前調査結果の都道府県等への報告が義務化(令和4年4月施行)
- 有資格者による石綿事前調査の実施が義務化
- 建築物:(令和5年10月施行)
- 特定工作物およびその他の工作物:(令和8年1月施行)
※その他の工作物は、特定工作物以外の工作物で、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴うものに限ります。
建築物および工作物の区分、事前調査に必要な資格、調査結果の報告の要否については以下の表1、表2を参照のこと

(3)直接罰の創設
- 隔離等をせずに届出対象特定工事(レベル1、2)を実施した場合等の直接罰の創設
- 作業基準の遵守義務の対象に下請負人が追加
(4)不適切な作業の防止
- 作業結果の発注者への報告を義務化
- 報告や作業に関する記録の作成と保存の義務化
2.解体等工事の全体の流れと届出の手引き
大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の流れ(フロー)は以下の通りです。また、解体等工事実施時におけるアスベストの飛散対策に係る届出等の手続きは、次の【届出等の手引き】を参照ください。
届出等の手引き(R8年1月1日施行版)(PDF:820KB)

3.事前調査
石綿事前調査は、全ての解体等工事が対象です。※元請業者、自主施工者の方は、特にご注意ください。
(1)解体等工事に係る調査の方法(規則第16条の5)
- 設計図書その他書面による調査
- 特定建築材料の有無の目視による調査(現地調査)
- 分析による調査
(2)必要な知識を有する者(有資格者)による事前調査の実施(規則第16条の5)
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
- 工作物石綿事前調査者(令和8年1月から)
(3)事前調査結果の発注者への説明(規則第16条の6、7)
事前調査結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者へ説明する必要があります。
(4)石綿事前調査結果に関する記録(規則第16条の8)
事前調査結果は、解体等工事が終了した日から3年間保存する必要があります。
(5)石綿事前調査結果に係る掲示(規則第16条の9、10)
- 石綿の有無に関わらず、解体等工事現場に工事期間中掲示する必要があります。
- 掲示は、42.0cm×29.7cm以上(A3用紙)以上の大きさで、公衆に見やすい位置に掲示することが必要です。
(掲示板の例)
- 掲示板の例(石綿含有建材無しの場合)(DOCX:19KB)
- 掲示板の例(特定工事(石綿含有成形板等)の場合)(DOCX:22KB)
- 掲示板の例(届出対象特定工事(石綿含有吹付材等)の場合)(DOCX:22KB)
- (参考)掲示板記入例(PDF:936KB)
(6)都道府県等への報告(規則第16条の11)
- 一定規模以上(※)の解体等工事については、事前調査の結果を都道府県知事等へ、事前に報告する義務があります。
※床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改造・補修工事、請負金額100万円以上の特定工作物の解体、改造・補修工事 - 事前調査結果の報告義務に違反した場合、罰則が適用されます。
石綿事前調査結果報告システム
石綿事前調査結果は原則として、同システムにより報告してください。なお、報告には、事前に国が所管する法人・個人事業主向け認証システム(【gBizID】)への登録が必要となります。
★★★石綿事前調査結果報告システム★★★
★★★事前登録(【gBizID】への登録)★★★
詳細は、環境省ホームページ【石綿事前調査結果の報告について】を参照ください。
4.特定粉じん排出等作業の届出
『吹付け石綿(レベル1)並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2)』が使用されている場合は、別途大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施行者は、特定粉じん排出等作業の開始の日14日前までに、以下の場所に届出をしなければなりません。
なお、届出様式は、「環境政策課申請書一覧」からダウンロードできます。
特定粉じん排出等作業の届出先
| 地域 | 連絡先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大津市 | 大津市環境部環境政策課 | (077)528-2735 |
| 草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 南部環境事務所 | (077)567-5444 |
| 湖南市、甲賀市 | 甲賀環境事務所 | (0748)63-6134 |
| 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 | 東近江環境事務所 | (0748)22-7758 |
| 彦根市、甲良町、豊郷町、多賀町、愛荘町 | 湖東環境事務所 | (0749)27-2255 |
| 長浜市、米原町 | 湖北環境事務所 | (0749)65-6650 |
| 高島市 | 高島環境事務所 | (0740)22-6066 |
5.改正大気汚染防止法に係る質問
改正大気汚染防止法に係る質問等について取りまとめています。
大気汚染防止法改正に係るよくある質問と回答について(R7年12月改訂)(滋賀県環境政策課)(PDF:484KB)
6.災害時石綿調査協力者(建築物石綿含有建材調査者等)
滋賀県内において地震等の災害が発生した場合、石綿が飛散するおそれのある被災建築物や一般環境に係る石綿調査を迅速に実施できる体制の確保に寄与することを目的に、県や市町の実施する石綿調査に協力する意思のある県内の事業者等(災害時石綿調査協力者)を募集しています。
また、災害時石綿調査協力者(建築物石綿含有建材調査者等)との意見交換会を令和3年4月28日に開催し、大気汚染防止法の改正を機に、今後の施策の参考とさせて頂くため、石綿対策(大気汚染防止法関係)をめぐる現状と課題について意見を交換しました。
意見交換の結果は以下のとおりです。
7.大気中のアスベスト濃度(滋賀県内)の測定結果について
県では、一般環境における大気中アスベスト(石綿)濃度の状況を把握するため、モニタリング調査を実施しています。
8.参考情報
(1)滋賀県のアスベストに関する総合案内(大防法関連以外を含む)
アスベストに関する基本情報や、滋賀県のアスベストに関する相談窓口等については、「滋賀県のアスベストに関する総合案内」のページ(企画調整課)をご覧ください。
(2)アスベスト関連のチラシ等
- 【令和4年4月施行】石綿事前調査結果報告の義務づけに関するチラシ(滋賀労働局、滋賀県、大津市資料)(PDF:361KB)
- 【令和5年10月施行】有資格者による石綿事前調査の実施の義務化に関するチラシ(滋賀労働局・滋賀県・大津市資料)(PDF:2,760KB)
- 【令和8年1月施行】工作物石綿事前調査制度チラシ(環境省・厚生労働省)(PDF:807KB)
- 建設リサイクル法の届出者向けチラシ(PDF:169KB)
(3)外部リンク
- 環境省ホームページ
- 厚生労働省ホームページ
(4)その他
- 過去のアスベスト(石綿)に関する情報
大気汚染防止法の過去の改正の情報などは、以下のページをご覧ください。
「過去のアスベスト(石綿)に関する情報」 - 滋賀県建築物石綿対策懇話会
令和3年度に、今後のアスベスト対策を検討するにあたり、有識者等から意見を聴取するため、滋賀県建築物石綿対策懇話会(以下「懇話会」という。)を開催しました。詳細は以下のページをご覧ください。
「滋賀県建築物石綿対策懇話会について」