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更新日:2026年11月5日
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指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)等について
気候変動適応法の改正により、市町村が、冷房設備の普及や高齢化の状況等の地域の実情に応じて、冷房設備が整っている場所をあらかじめ確保し、熱中症特別警戒アラートが発表された際に、誰もが利用できる暑さをしのげる施設として、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定できることとされました。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の開放
熱中症特別警戒アラート運用期間(毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日まで。令和8年度は令和8年4月22日から令和8年10月21日まで。)において、熱中症特別警戒アラートが滋賀県内に発表された際に、ご利用いただけます。
なお、施設により開放日時が異なりますので、詳細については各市町のホームページをご覧ください。
滋賀県内の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)等の暑さをしのぐ施設のデジタルマップ
令和8年度の運用期間は終了しました。
滋賀県内の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定状況
令和8年度の運用期間は終了しました。
滋賀県内の暑さをしのぐ施設の指定状況
令和8年度の運用期間は終了しました。
熱中症に関する情報について
熱中症予防行動のポイント、熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートについて、熱中症の症状や応急処置など、熱中症に関する詳細情報は以下のページをご覧ください。