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更新日:2023年9月19日
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公的個人認証サービス(JPKI)
公的個人認証サービスに関するお知らせ
- これまで電子証明書が格納されていた住民基本台帳カードは、平成28年1月より、個人番号カード(マイナンバーカード)に切り替わりました。住民基本台帳カードにより既に発行されている電子証明書は、従来の3年間の有効期間内は引き続き利用することができます。
- また、これまで都道府県が行っていた電子証明書の発行業務について、平成28年1月より、地方公共団体情報システム機構の業務となりました。
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないICカード(マイナンバーカード)に記録することで利用が可能となります。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例:eーTax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
関係法令等
- 総務省関係
- 滋賀県関係
滋賀県認証局の自己署名証明書等のフィンガープリント(PDF:12KB)