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更新日:2026年9月10日
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労働者協同組合法に関する届出・申請の手続き
滋賀県の届出・申請窓口
総合企画部県民活動生活課 県民活動・協働推進室
住所:大津市京町4丁目1番1号(県庁本館3階)
電話:077-528-3419(土日祝日年末年始を除く8時30分から17時15分まで)
FAX:077-528-4840
届出・申請の方法
- (1)インターネット:「しがネット受付サービス」から送信ください。(手続きごとに、「しがネット受付サービス」申請フォームページへのリンクを掲載しております。)
*「しがネット受付サービス」では、予めログインが必要となり、通知用メールアドレスを入力していただきます。連絡に使用できるメールアドレスを御登録ください。 - (2)来庁:県民活動生活課 県民活動・協働推進室に御持参ください。
- (3)郵送:県民活動生活課 県民活動・協働推進室あて郵送ください。
設立に関する手続き
毎事業年度終了後に行う手続き
- 毎事業年度が終了したとき(すべての労働者協同組合)
- 特定労働者協同組合の報酬規程等の提出(特定労働者協同組合)
- 組織変更時財産額にかかる使用状況の報告(特定非営利活動法人から組織変更した労働者協同組合)
解散や合併に関する手続き
特定労働者協同組合に関する手続き
- 特定労働者協同組合の認定を受けるとき
- 特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所を変更するとき
- 特定労働者協同組合の名称または代表理事の氏名に変更があったとき
- 特定労働者協同組合の報酬規程等の提出
- 特定労働者協同組合の清算が結了したとき
その他の手続き
組合が成立したとき
組合成立(登記完了)から2週間以内に、組合成立の届出が必要です(法第27条)。
必要書類
- 組合成立届(様式第1)
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員の氏名、住所を記載した書面
役員の氏名または住所に変更があったとき
役員の氏名または住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、役員変更の届出が必要です(法第33条)。
必要書類
- 役員変更届(様式第2)
- 変更事項、変更年月日、理由を記載した書面
- 通常総会または通常総代会以外での選挙または選任による変更の場合は、選任した総会等の議事録またはその謄本
定款を変更したとき
定款を変更したときは、その変更の日から2週間以内に、定款変更の届出が必要です(法第63条第3項)。
必要書類
- 定款変更届(様式第12)
- 変更理由書
- 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
- 定款の変更を議決した総会または総代会の議事録またはその謄本
毎事業年度が終了したとき
決算関係書類の提出
毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、決算関係書類の提出が必要です(法第124条)。
必要書類
- 労働者協同組合決算関係書類提出書(様式第21)
- 事業報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 剰余金の処分または損失の処理の方法を記載した書面
- 附属明細書
- 2~6の書類を提出した通常総会または通常総代会の議事録またはその謄本
「しがネット受付サービス」申請フォーム(決算関係書類提出)
- 1.労働者協同組合決算関係書類提出書(様式第21)(DOCX:14KB)
- 2.事業報告書(例)(DOCX:36KB)
- 3.貸借対照表(例)(XLSX:16KB)
- 4.損益計算書(事業別有)(例)(XLS:59KB)
- 4.損益計算書(事業別無)(例)(XLS:57KB)
- 5.剰余金の処分方法を記載した書面(例)(XLS:33KB)
- 5.損失の処理の方法を記載した書面(例)(XLS:32KB)
- 【参考資料】勘定科目表(XLSX:34KB)
決算関係書類の提出遅延に関する事前承認
やむを得ない理由により、通常総会終了の日から2週間以内に、決算関係書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ県の承認を受けて、提出を延期することができます(規則第84条第2項)。
必要書類
- 労働者協同組合決算関係書類の提出遅延に係る事前承認申請書(様式第23)
- 理由書
「しがネット受付サービス」申請フォーム(決算関係書類提出遅延事前承認申請)
一時役員の選任を請求するとき
法律または定款で定めた役員の員数が欠けた場合で、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき、組合員その他の利害関係人は、一時役員として役員の職務を行うべき者を選任するよう、県に請求することができます(法第37条第2項)。
必要書類
- 一時役員の選任請求書
「しがネット受付サービス」申請フォーム(一時役員の選任請求)
行政庁に総会招集の承認を得るとき
法第59条第2項の規定により、理事会に総会(総代会)の請求をした組合員は、請求をした日から10日以内に理事が総会(総代会)招集の手続をしないときは、県の承認を得て総会を招集することができます(法第60条)。
総会招集の承認申請
必要書類
- 総会招集承認申請(様式第4)
- 組合員の名簿
- 総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
役員改選のための総会招集の承認申請
必要書類
- 役員改選総会招集承認申請(様式第5)
- 組合員の名簿
- 総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面
役員改選のための総代会招集の承認申請
必要書類
- 役員改選総代会招集承認申請(様式第6)
- 総代の名簿
- 総代の総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面
総代会招集の承認申請
必要書類
- 総代会招集承認申請(様式第8)
- 総代の名簿
- 総代の総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
清算のための総会招集の承認申請
必要書類
- 清算のための総会招集承認申請(様式第9)
- 組合員の名簿
- 総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
組合が解散したとき
「総会の決議」や「定款で定める存続期間の満了または解散事由の発生」で解散したときは、解散の日から2週間以内に、解散の届出が必要です(法第80条第3項)。
必要書類
- 解散届(様式第14)
「しがネット受付サービス」申請フォーム(解散届)
休眠組合が事業を廃止していない旨の届出をするとき
休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したもの。)は、県が、2月以内に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合、その届出をしないときは、その2月の期間の満了の時に、解散したものとみなされます(法第81条)。
必要書類
- 事業を廃止していない旨の届出
「しがネット受付サービス」申請フォーム(事業を廃止していない旨の届出)
清算結了まで組合を継続するとき
「総会の決議」や「定款で定める存続期間の満了または解散事由の発生」により解散した場合(休眠法人が法第81条第1項の規定により解散したものとみなされる場合を含む)には、その清算が結了するまで(法第81第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、総会の決議によって組合を継続することができます。これにより組合が継続したときは、2週間以内に、組合継続の届出が必要です(法第82条第3項)。
必要書類
- 清算結了まで組合を継続する旨の届出
「しがネット受付サービス」申請フォーム(清算結了まで組合を継続する旨の届出)
組合が合併したとき
合併したときは、合併の日から2週間以内に、合併の届出が必要です(法第91条)。
◇吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるもの)
必要書類
- 合併届(様式第15)
- 登記事項証明書
- 合併理由書
- 合併後存続する組合の定款
- 合併契約の内容を記載した書面またはその謄本
- 合併後存続する組合の事業計画書
- 合併後存続する組合の収支予算書
- 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会または総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
- 法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号または第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと、並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと、または当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
◇新設合併(2以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるもの)
必要書類
- 合併届(様式第17)
- 登記事項証明書
- 定款
- 合併理由書
- 合併によって設立する組合の定款
- 合併契約の内容を記載した書面またはその謄本
- 合併によって設立する組合の事業計画書
- 合併によって設立する組合の収支予算書
- 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会または総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
- 法第86条第4項、第87条第6項または第88条第4項の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
- 法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い、同項第2号または第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと、並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと、または当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 合併によって設立した組合の役員の氏名及び住所を記載した書面、並びにこれらの役員の選任及び5、7及び8の書類の作成が法第89条第2項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面
特定労働者協同組合の認定を受けるとき
組合は、以下の基準に適合する組合であることについて、県の認定を受けることができます(法第94条の2)。
認定の基準
- 定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがある。
- 定款に、解散時に組合員に出資額限度で分配した後の残余財産は、国・地方公共団体・他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがある。
- 1.2.の定款違反行為を行うことを決定し、または行ったことがない。
- 各理事の親族等の関係者が理事総数の3分の1以下である。
必要書類
- 特定労働者協同組合認定申請書(様式第18の2)
- 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
- 法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
- 役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
- 法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類
「しがネット受付サービス」申請フォーム(特定労働者協同組合認定申請)
- 1.特定労働者協同組合認定申請書(様式第18の2)(DOCX:15KB)
- 1.特定労働者協同組合認定申請書添付(様式例0号)(DOC:56KB)
- 1.特定労働者協同組合認定申請書添付(様式例0号次頁)(DOCX:19KB)
- 3.法第九十四条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類1(例)(DOC:44KB)
- 3.法第九十四条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類2(例)(DOC:39KB)
- 3.法第九十四条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類3(例)(DOC:78KB)
- 4.役員が法第九十四条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないこと、5.法第九十四条の四第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを説明した書類(例)(DOC:49KB)
特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所を変更するとき
主たる事務所の所在場所の変更の認定を受ける
特定労働者協同組合は、都道府県の区域を越えて主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、変更先の都道府県の認定が必要です(法第94条の9)。
※認定申請書類は、変更前の都道府県を経由して、変更後の都道府県に提出。
必要書類
- 変更認定申請書(様式第18の3)
- 定款
- 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
- 法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
- 役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
- 法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類
- 当該変更を決議した総会または総代会の議事録の写し
- 当該変更が合併または事業の譲渡に伴うものである場合には、その契約書の写し
「しがネット受付サービス」申請フォーム(特定労働者協同組合変更認定申請)
- 1.変更認定申請書(様式第18の3)(DOCX:15KB)
- 4.法第九十四条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類1(例)(DOC:44KB)
- 4.法第九十四条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類2(例)(DOC:39KB)
- 4.法第九十四条の三各号に掲げる基準に適合することを説明した書類3(例)(DOC:78KB)
- 4.役員が法第九十四条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないこと、5.法第九十四条の四第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを説明した書類(例)(DOC:49KB)
主たる事務所の所在場所の変更にかかる登記事項証明書を提出する
変更の認定を受けた特定労働者協同組合は、遅滞なく、登記事項証明書を提出しなければなりません(規則第81条の6)。
必要書類
- 主たる事務所の所在地変更にかかる登記事項証明書の提出書
- 登記事項証明書
「しがネット受付サービス」申請フォーム(特定労働者協同組合の主たる事務所の所在地変更にかかる登記事項証明書提出)
特定労働者協同組合の名称または代表理事の氏名に変更があったとき
特定労働者協同組合の名称または代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、遅滞なく、変更の届出が必要です(法第94条の10)。
必要書類
- 変更届出書(様式第18の4)
- (名称の変更があった場合)定款
- (代表理事の氏名の変更があった場合)代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
- (代表理事の氏名の変更があった場合)代表理事が法第94条の4第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
「しがネット受付サービス」申請フォーム(特定労働者協同組合の変更届)
- 1.変更届出書(様式第18の4)(DOCX:15KB)
- 3.代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類(例)(DOC:40KB)
- 4.代表理事が法第九十四条の四第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類(例)(DOC:44KB)
特定労働者協同組合の報酬規程等の提出(毎事業年度)
特定労働者協同組合は、毎事業年度一回、報酬規程等を提出しなければなりません(法第94条の13)。
(報酬規程等)
・前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
・前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)
・役員に対する報酬の支給の状況
・給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
必要書類
- 特定労働者協同組合報酬規程等提出書(様式第18の5)
- 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程(※既に県に提出されている内容から変更がない場合は不要)
- 前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)
- 役員に対する報酬の支給の状況
- 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
「しがネット受付サービス」申請フォーム(特定労働者協同組合の報酬規程等提出)
- 1.特定労働者協同組合報酬規程等提出書(様式第18の5)(DOCX:14KB)
- 3.前事業年度の役員名簿(例)(DOCX:13KB)
- 4.役員に対する報酬の支給の状況、5.給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項(例)(DOC:44KB)
特定労働者協同組合の清算が結了したとき
特定労働者協同組合の清算が結了したときは、遅滞なく、清算結了の届出が必要です(法第94条の18)。
必要書類
- 特定労働者協同組合の清算結了届出書
「しがネット受付サービス」申請フォーム(特定労働者協同組合の清算結了届)
特定非営利活動法人から組織変更したとき
特定非営利活動法人の組織変更の届出(2種類)
労働者協同組合法所管行政庁への届出
組合成立(登記完了)から2週間以内に、組合成立の届出が必要です(法附則第19条で準用する法附則第12条第2項・法第27条)。
必要書類
- 組合成立届(様式第1)
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員の氏名、住所を記載した書面
特定非営利活動促進法所轄庁への届出
特定非営利活動法人は、組織変更をしたときは、遅滞なく、特定非営利活動促進法第9条に規定する所轄庁に組織変更の届出が必要です(法附則第19条で準用する法附則第12条第1項)。
必要書類
- 特定非営利活動法人から労働者協同組合への組織変更届
提出先
滋賀県総合企画部県民活動生活課県民活動・協働推進室
住所:大津市京町4丁目1番1号(県庁本館3階)
電話:077-528-3419
※「しがネット受付サービス」での受付はございません。お手数ですが、来庁または郵送により御提出ください。
組織変更時財産額の確定関係書類の提出
特定非営利活動法人からの組織変更後組合が組織変更の登記をしたときは、登記をした日から起算して3箇月以内に、組織変更時財産額の確定関係書類を提出しなければなりません(規則附則第7条)。
必要書類
- 組織変更時財産額の確定関係書類提出書(様式第25)
- 附則第5条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類
- 算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類
- 各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類
- 算定日における附則第5条第3号に規定するものの明細を記載した書類
- 算定日における財産目録及び貸借対照表
- 算定日の属する事業年度の活動計算書
- 時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類
「しがネット受付サービス」申請フォーム(組織変更時財産額の確定関係書類提出)
特定非営利活動に係る事業の確認
社員総会の議決により、労働者協同組合への組織変更計画の承認を受けた特定非営利活動法人は、組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動に係る事業に該当することについて、県の確認を受けることができます(法附則第20条)。
この確認を受けることにより、労働者協同組合になった後に、特定非営利活動法人からの組織変更時の財産を引き継ぐことができ、剰余金のうち組織変更時財産額にかかるものを、確認に係る事業による赤字の補填に充てることができます(労協法附則第21条)。
必要書類
- 特定非営利活動に係る事業確認申請書(様式第26)
- 社員総会の議決による労働者協同組合への組織変更計画の承認を受けた特定非営利活動法人の定款
- 社員総会の議決による労働者協同組合への組織変更計画の承認に係る組織変更後組合の定款
「しがネット受付サービス」申請フォーム(特定非営利活動に係る事業確認申請)
組織変更時財産額にかかる使用状況の報告(毎事業年度終了後)
組織変更後組合の行う事業が、特定非営利活動に係る事業に該当することについて、県の確認を受けた組織変更後組合は、毎事業年度終了後、通常総会の終了の日から2週間以内に、組織変更時財産額に係る使用の状況を報告しなければなりません(法附則第23条・規則附則第9条)。
必要書類
- 定期報告書(様式第27)
- 次に掲げる事項を記載した書類
- 組織変更時財産額
- 前事業年度までに、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の塡補に充てた額の合計額
- 前事業年度の末日の組織変更時財産残額
- 当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の塡補に充てた額
- 当該事業年度の末日の組織変更時財産残額
- その他参考となるべき事項
「しがネット受付サービス」申請フォーム(組織変更時財産の使用状況報告)
組織変更時財産額に係る使用状況報告の提出遅延に関する事前承認
やむを得ない理由により、通常総会終了の日から2週間以内に、組織変更時財産額に係る使用状況報告の提出をすることができない場合には、あらかじめ県の承認を受けて、提出を延期することができます(規則附則第9条第2項)。
必要書類
- 定期報告書の提出遅延に係る事前承認申請書(様式第28)
- 理由書
「しがネット受付サービス」申請フォーム(組織変更時財産の使用状況報告提出遅延事前承認)
企業組合から組織変更したとき
企業組合の組織変更の届出(2種類)
労働者協同組合法所管行政庁への届出
組合成立(登記完了)から2週間以内に、組合成立の届出が必要です(法附則第19条で準用する法附則第12条第2項・法第27条)。
必要書類
- 組合成立届(様式第1)
- 登記事項証明書
- 定款
- 役員の氏名、住所を記載した書面
中小企業等協同組合法所管行政庁への届出
企業組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、中小企業等協同組合法第111条第1項に規定する行政庁に組織変更の届出が必要です(法附則第12条第1項)。
必要書類
- 企業組合から労働者協同組合への組織変更届
提出先
滋賀県商工観光労働部 中小企業支援課
住所:大津市京町4丁目1番1号(県庁東館3階)
電話:077-528-3733
※「しがネット受付サービス」での受付はございません。お手数ですが、来庁または郵送により御提出ください。