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更新日:2026年9月8日
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一般競争入札公告(県有物品(会議椅子)売却)
県有物品(会議椅子)の売却について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年 政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。
令和8年9月8日
滋賀県知事 三日月大造
1.入札に付する事項
(1) 入札に付する事項:県有物品(会議椅子)の売却
(2) 売却物品名、数量および保管場所: 別紙仕様書のとおり。
2.入札に参加する者に必要な資格
(1)地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
営業種目 大分類:物品 中分類:古物買受
ただし、売却物品を自社内で使用する場合においては、別紙様式1「売却物品の自社使用に係る理由書」の提出により、上記営業種目要件は付さないこととする。
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合にはこの公告に係る入札手続に間に合わないことがある。
物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314
3. 入札執行の日時、場所等
(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先:滋賀県総合企画部県民活動生活課県民活動・協働推進室 大津市京町四丁目1番1号TEL 077-528-3419、電子メール npo@pref.shiga.lg.jp
(2)売却物品の事前確認:事前に申し込みを行うことにより、可能とする。対象物品の事前確認を希望する場合は(1)に示す連絡先まで9月14日(月曜日)16時までにその旨申し出ること。日程については別途調整を行う。
(3)入札説明書等の交付方法:入札説明書等は、次のファイルのダウンロード、または(1)に示す場所において交付する。ただし、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。
(4)入札説明会の日時および場所:行わない。
(5)入札書の提出期間、提出場所および提出方法: 令和8年9月17日(木曜日)9時から令和8年9月25日(金曜日)12時までの間に、(1)に示す場所に持参または書留郵便(一般書留・簡易書留)により提出すること。
(6)開札の日時および場所:令和8年9月25日(金曜日)16時 滋賀県総合企画部県民活動生活課内
(7)別に定める日時において再度入札を行う場合の入札書の受領期限
令和8年9月29日(火曜日)12時
4. 入札方法等
(1)入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品の買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。
(2)売却物品はすべて現状有姿による引渡となる。仕様書と現況が異なる場合は、現況が優先するものとし、異議の申し立てをしないものとする。
(3)入札参加者は3(5)に示す期間内に持参もしくは郵送にて入札書を提出すること。
(4)入札書は別紙様式2を使用し、入札参加者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称および代表者名)を記入のうえ、押印すること。
(5)入札金額は、売却物品の総額から消費税および地方消費税を除算した金額を記入すること。
なお、売却物品はその保管場所において引き渡しを行うので、当該物品の引受け、運搬、登録変更等に係る一切の費用は、落札者が負担するものとする。
(6)代理人が入札を行う場合、委任状(別紙様式3)を提出しなければならない。
なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。
(7)売却物品を自社内で使用する場合においては、別紙様式1「売却物品の自社使用に係る理由書」を提出することにより、営業種目要件は付さないこととする。
(8)一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。
(9)郵送により入札書を提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封のうえ外封筒に入れ、書留郵便で送付すること。この際、委任状および売却物品の自社使用に係る理由書は入札書と同じ封筒に同封しないこと。
なお、中封筒および外封筒の封皮に、それぞれ氏名(法人の場合は、その名称または商号)および「県有物品(会議椅子)売却に係る入札書在中」と記載すること。
5. 質問および回答の方法等
(1)質問方法
質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。
(2)質問期限
令和8年9月16日(水曜日)16時
(3)回答方法
質問票の提出のあった者へ電子メール等で回答するとともに、本ページ内において質問および回答の内容を掲載する。
(4)回答期日
質問を受け付けた日から起算して2開庁日後の17時を目途に回答する。
6. 保証金
入札保証金および契約保証金については、免除する。
7. 契約書の作成の要否
要
8. 入札の無効
次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。
(1)入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2)委任状を提出しない代理人のした入札
(3)入札参加者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(4)談合その他不正の行為があったと認められる入札
(5)入札保証金を免除した場合を除き、その全部または一部が納付されていない入札
(6)入札書記載の金額および氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札
(7)入札書記載の金額を加除訂正した入札
(8)虚偽の申請等を行った者のした入札
(9)滋賀県物品関係入札参加停止基準に係る入札参加停止措置期間中の者のした入札
(10)その他入札に関する条件に違反した入札
9. 落札者の決定方法
(1)開札は、3(6)に示す日時および場所において行う。
(2)開札には入札参加者またはその代理人が出席することができる。代理人が出席する場合は、入札執行者に委任状を提出すること。
(3)県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札者は総額により決定する。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにて落札者を決定する。落札となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することができない。なお、この場合、当該入札者のうち開札に出席していない者があるとき、またはくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。
10. 再度入札
(1)開札をした場合において、入札参加者またはその代理人のうち、予定価格の制限の内の価格の入札がないときは、入札参加者またはその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。また、再入札をした場合において、予定価格の範囲内での入札がないときは随意契約に移行することがある。
(2)再度の入札を行う場合に参加できる者は、当初の入札に参加した入札参加者またはその代理人に限るものとする。
(3)失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。
(4)別に定める日時において再入札を行う場合の入札書の受領期限は、3(7)のとおり。
11. 契約の締結
(1)落札者は、原則として落札決定の日以後7日以内に、県有物品(会議椅子)の売買契約書(案)により契約を締結しなければならない。
(2)落札者が期日までに契約を締結しない場合は、契約の相手方となる資格を失うものとする。
12. 売買代金の納付および所有権の移転
(1)売却物品の売買代金は、県が発行する納入通知書により、県が指定する期限までに支払わなければならない。
(2)売却物品の所有権は、落札者が売買代金の支払いを完了したときに、県から落札者に移転するものとする。
13. 売却物品の引渡し
(1)売却物品は、当該物品の所有権が落札者に移転した日から30日以内に、当該物品の保管場所において現状有姿のまま引き渡すものとし、当該物品の引渡しを受けた場合は、落札者は直ちに別紙様式4により物品受領書を県に提出するものとする。ただし、令和8年10月1日以降に引き渡すものとする。
(2)売却物品の引受け、運搬および登録変更等の手続きについては、関係法令を遵守するとともに県の指示に従い行うものとし、当該手続きに係る一切の費用は落札者が負担するものとする。
14. 危険負担および契約不適合責任
(1)売却物品に係る売買契約書の締結の日から売却物品の引渡しの日までの間において、売却物品に滅失、毀損等の損害が生じたときは、落札者の責に帰すべき場合を除き、 その損害は県が負担するものとする。また、売却物品の引渡し後に売却物品に滅失、毀損等の損害が生じたときは、県の責に帰すべき場合を除き、その損害は落札者が負担するものとする。
(2)落札者は、売買契約書の締結後、当該物品に数量の不足その他契約の内容に適合しないものであることを発見した場合、落札者は県に対し、当該物品の修補または代替物の引渡しを請求することができる。ただし、県が契約不適合の責任を負うのは、落札者が当該契約不適合を知ったときから1年以内に落札者から通知を受けた場合に限る。また、落札者は、県が契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、県に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の請求をすることができる。
15. 法令等の規定の遵守
落札者は、売却物品を利用、再販売、処分または処理しようとするときは、売却物品に係る法令等の規定を遵守しなければならない。
16. 本件入札に関する問い合わせ先
(1)担当部署:滋賀県総合企画部県民活動生活課県民活動・協働推進室
(2)所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 本館3階
(3)電話番号:077-528-3419
(4)FAX番号:077-528-4840
(5)メールアドレス:npo@pref.shiga.lg.jp