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更新日:2020年12月28日
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土地有償譲渡の届出(公有地の拡大の推進に関する法律)
県での手続の対象となるのは、滋賀県内の町の区域に所在する土地についてです。市の区域に所在する土地については、各市にお問い合わせください。
一定の条件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときの手続です。
届出の対象
届出対象となる土地
譲渡しようとする土地が、次の表に記載した面積以上の場合、届出の対象となります。
| 都市計画施設等の区域内※ | 都市計画施設等の区域外※ | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 市街化区域内 | 200平方メートル | 5,000平方メートル |
| 市街化調整区域内 | 200平方メートル | 届出不要 | |
| 上記以外 | 200平方メートル | 10,000平方メートル | |
| 都市計画区域外 | 200平方メートル | 届出不要 |
※「都市計画施設等の区域」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画区域内で次のいずれかに該当するもの
- 道路法第18条第1項の規定により道路の区域として決定された区域
- 都市公園法第33条第1項または第2項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域
- 河川法第56条第1項の規定による河川予定地
- 文化財保護法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝または天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事または市長が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの
- 港湾法第3条の3第9項または第10項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域
- 航空法第40条(同法第43条第2項および第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域
- 高速自動車国道法第7条第1項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域
- 全国新幹線鉄道整備法第10条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域
- 都市計画法第10条の2第1項第2号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域
- 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域
- 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域
届出対象となる譲渡の方法
土地所有者が、届出対象となる土地を有償で譲渡しようとするときに届出が必要です。
【対象となるものの例】売買、代物弁済、交換
【対象とならないものの例】贈与、寄付、担保権の設定、競売
適用除外
一定の要件に該当する場合、届出が不要となります。主なものは次のとおりです。
- 売主、買主のいずれかが、国、地方公共団体、土地開発公社、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人都市再生機構または政令で定める法人である場合
「政令で定める法人」は以下のとおりです。
- 法人税法別表第1の公共法人(e-govへリンク)
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則第4条に規定する法人(e-govへリンク)
- 土地有償譲渡の届出または土地買取り希望の申出を行ったものの、買取り協議が成立せず、譲渡制限期間の経過した土地について、当該届出または申出を行った方が、譲渡制限期間が経過した日の翌日から1年を経過する日までの間に譲渡しようとする場合
届出が不要となる場合の詳細については、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第2項、同法施行令第3条に規定されています。
届出の方法
届出者
土地所有者(不動産登記簿上の所有者であるかどうかは問いません。)
届出時期
有償譲渡がほぼ具体化し、相手方、譲渡の予定価格がほぼ定まったとき
届出書提出先
届出の対象となる土地が所在する町の町役場
必要書類・届出書ダウンロード
次の書類を2部(正本1部、副本1部)提出してください。
土地有償譲渡届出書(令和3年1月1日から押印が不要となりました。)
- 土地の位置および形状を明らかにした図面(500分の1程度の見取り図)
土地所有者の代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意)が必要です。
届出後の手続の流れ
買取りの協議
届出後3週間以内に、土地の買取りを希望する地方公共団体等の有無を、県から土地所有者に通知します。
土地の買取りを希望する地方公共団体等があるときは、当該団体と土地の買取りに関する協議を行っていただきます。また、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない場合は、その通知をもって手続きは終了となります。
譲渡制限
届出をしたときから3週間を経過する日までの間、届出対象土地を譲渡してはならないとされています。
ただし、買取りを希望する地方公共団体がない旨の通知があったときは、そのときに譲渡制限が解除されます。
また、買取りを希望する地方公共団体がある旨の通知があったときは、そのときから3週間を経過する日までが譲渡制限期間となりますが、買取り協議が成立しないことが明らかになったときには、そのときに譲渡制限が解除されます。
お問い合わせ
総合企画部県民活動生活課土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:tochitai@pref.shiga.lg.jp
市の区域に所在する土地に関する手続については、各市にお問い合わせください。