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更新日:2025年12月26日

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農薬を扱うみなさまへ

インターネットを利用して農薬を販売する場合には、必ず農薬販売届を提出してください。

農薬取締法や滋賀県では、農薬を販売する者・使用する者が守らなければならない事項、守っていただきたい事項を次のように定めています。
このことを守り、農薬の適正な流通、安全・適正な使用に努めましょう。

赤部は、農薬取締法・関係法令で定められ、農薬を扱うものが守るべき事項です。
赤部を守らないと、農薬取締法違反で罰せられる可能性があります。

1.販売に関すること

  1. 農薬登録番号等が適正に表示された農薬および特定農薬以外の農薬を販売しないこと。
  2. 販売禁止農薬を販売しないこと。
  3. 農薬の効果等に関して、虚偽の宣伝をして販売しないこと。
  4. 無登録の農薬について、農薬登録を受けていると誤認させるような宣伝をしないこと。
  5. 販売者は、取り扱う全ての農薬について、種類別に仕入数量と譲渡数量(水質汚濁性農薬については譲渡先別譲渡数量)を帳簿に正確に記載し、3年間保存すること。
    • 農薬の種類ごとに日別に記載し、在庫管理ができる帳簿にしてください。
    • コンピューターで管理している場合は、過去の実績をプリントアウトしておいてください。
  6. 農薬登録がされていない「農薬に該当しない除草剤」は、容器又は包装に農薬として使用できない旨を表示すること。また、「農薬に該当しない除草剤」の販売者は、販売所ごとに公衆の見やすい場所に、「農薬に該当しない除草剤」を農薬として使用できない旨を表示すること。
  7. 農薬は他の品目(特に食品)と混在して陳列しないでください。
  8. 農薬は住居(生活空間)で保管しないでください。
  9. 農薬はいつも目の届く場所に陳列してください。
  10. 盗難防止対策をとってください。
  11. 最終有効年月を過ぎた農薬は販売しないようにしましょう。
  12. 毒物劇物を販売している方は、毒物及び劇物取締法の規定を遵守してください。

2.使用に関すること

  1. 農薬登録番号等が適正に表示された農薬および特定農薬以外の農薬を使用しないこと。
  2. 販売禁止農薬を使用しないこと。
  3. 食用農作物等に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守すること。
    • ラベルに記載されている農作物のみに当該農薬を使用すること。
    • 使用量:面積当たりの規定量を超えて農薬散布をしない。
    • 希釈倍数:規定された希釈倍率の最低限度を下回る希釈倍数での農薬散布をしない
    • 使用時期:規定された使用時期以外に農薬散布をしない
    • 各有効成分ごとの総使用回数を超えて使用しないこと。
      (種苗を用いる場合は、種苗に表示のある有効成分ごとの農薬の使用回数を勘案する必要がある)
    • 最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないようにしてください。
  4. 次に掲げる事項を帳簿に記載するようにしてください。
    • 農薬を使用した年月日・場所・農作物等・農薬の種類又は名称・使用量・希釈倍数
  5. ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、農薬使用計画書を農林水産大臣・環境大臣に提出すること。
  6. 農作物等・人畜・生活環境動植物に害を及ぼさないようにすること。
  7. 農作物等および土壌、水質に汚染が生じ、かつ、その汚染が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。
  8. 農薬保管・使用にあたっては、飛散・流出・揮散しないようにしてください。
  9. 農薬は鍵のかかるところで、食品等の他のものと区別して保管してください。
  10. 毒物劇物を扱う方は、毒物及び劇物取締法の規定を遵守してください。

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