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更新日:2022年11月8日
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滋賀県自治紛争処理委員
1.設置根拠
地方自治法第251条
2.所掌事務
市町村相互の間または市町村の機関相互の間の紛争の調停、地方自治法第252条の2第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示および第143条第3項(第180条の5第8項および第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求または同法の規定による審査の申立てもしくは審決の申請に係る審理を処理すること
3.委員
人数:3人(地方自治法第251条第2項)
選任:事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命(地方自治法第251条第2項)
4.直近の事件
令和4年度
委員名簿(令和4年9月8日任命)
会議の公開・非公開
原則非公開
(滋賀県情報公開条例第6条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項を審議する場合および会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合に該当すると判断し、会議において委員が非公開と決定したため)
会議概要
結果
自治紛争処理委員の意見を踏まえた知事の裁定について(PDF:102KB)
5.過去の事件
令和2年度
委員名簿(令和3年1月25日任命)
会議の公開・非公開
原則非公開
(滋賀県情報公開条例第6条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項を審議する場合および会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合に該当すると判断し、会議において委員が非公開と決定したため)
会議概要
結果
自治紛争処理委員の意見を踏まえた知事の裁定について(PDF:92KB)
平成30年度
委員名簿(平成30年7月19日任命)
会議の公開・非公開
原則非公開
(滋賀県情報公開条例第6条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項を審議する場合および会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合に該当すると判断し、会議において委員が非公開と決定したため)