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更新日:2026年3月18日
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自動車税の納税確認の電子化について
自動車税(種別割)の納税確認の電子化(JNKS)
平成27年4月1日から継続検査(車検)時の納税確認が、従前の納税証明書の提示に代えて、電子的方法による納税確認が可能になりました。
※従前どおり納税証明書を提示いただいても継続検査(車検)は受けられます。
電子による納税(完納)の確認
- 国と都道府県が電子的に自動車税(種別割)の納税(完納)を確認できるシステム(JNKS)をつくります。これにより、運輸支局で継続検査(車検)を受ける際には、納税証明書を提示しなくても、継続検査(車検)を受けることができます。
- 運輸支局で電子的に納税確認ができない場合(注)は、従前どおり納税証明書の提示が必要です。
- (注)金融機関等で納付され、直ぐに継続検査(車検)を受けられる場合は、電子による納税確認が出来ません(通常2日~10日程度)ので、従前どおり納税証明書を提示してください。このほか、車検が切れた自動車など電子による納税確認ができない場合があります。