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更新日:2019年6月26日

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産業廃棄物税「申告書」・「課税免除申請書」の記入について

「申告書」・「課税免除申請書」について、それぞれの記載例を参考にしていただき御作成の上、毎年7月末日までに西部県税事務所長あて提出してください。

※課税標準量が、免税点以下で課税されず「申告書」の提出が必要でない場合においても、「産業廃棄物搬入管理帳簿」等は5年間保存をお願いします。

※「課税免除申請書」(様式第2号)のみ提出が必要となる場合も、かならず西部県税事務所長あて提出してください。提出のない場合は、課税免除されず課税の対象となります。

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