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更新日:2021年9月16日
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ゴルフ場利用税Q&A
1.ゴルフ場利用税はどのような場合に負担するのですか。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者(プレイヤー)に課税される県税です。
この税金は、ゴルフ場にプレー料金などを支払うときに、あわせて納付いただくことになります。
2.ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。
ゴルフ場利用税の税率はゴルフ場の利用者1人につきゴルフ場によって1日400円〜1,200円となっています。
実際に納付いただく額は、利用するゴルフ場のメンバーコースとパブリックコースの区分ごとに利用料金とホール数によって、そのゴルフ場の税率が決まっており、現行は7段階に区分されています。
3.身体などに障害のある方や高齢者の方がゴルフ場を利用する場合、税金を払わなくてもすむと聞きましたが。
次の場合にはゴルフ場利用税が非課税になります。
- (1)障害者の方、18歳未満の方、70歳以上の方がゴルフ場を利用する場合。
- (2)国民体育大会の競技としてゴルフ場を利用する場合。
- (3)一定の学生等(※1)が学校の教育活動(※2)としてゴルフ場を利用する場合。
※1学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒、児童または引率の教員
※2保健体育科目の実技または公認の課外活動に限るなお、非課税でご利用の場合には、本人確認のため、運転免許証や住民基本台帳カードなどの身分証明書が必要となりますのでご注意下さい。
4.ゴルフ場利用税には、市町への交付金があると聞きましたが。
ゴルフ場所在の市町に対して、その市町に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が滋賀県から交付されます。
この交付金は、市町の貴重な財源として身近な行政に生かされています。
5.私は滋賀県民ですが、ゴルフをするなら、滋賀県内のゴルフ場を利用した方が良いですか。
はい。滋賀県内のゴルフ場で納められるゴルフ場利用税は、そのうち約3割が滋賀県の収入になり、残りの7割はゴルフ場が所在する県内の市町に交付されます。
これらの収入は、市町の貴重な財源として、県民の皆さまの身近な行政サービスに生かすことができますので、ゴルフをするなら、ご友人もお誘い合わせいただき、是非、滋賀県内のゴルフ場で!お願いします。