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更新日:2020年3月6日
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使用の承認の取消し等
処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 使用の承認の取消し等 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例(昭和57年滋賀県条例第23号) |
| 条項 | 第7条第7号 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称: | 滋賀県ライフル射撃協会 |
| 所在地: | 高島市安曇川町青柳855番地6 |
| 連絡先: | 077-546-2981 谷川事務局長方 |
処分基準
| 文書の名称 | 滋賀県立ライフル射撃場使用の承認の取消し等基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容掲載 |
| 処分基準 | 滋賀県立ライフル射撃場使用の承認の取消し等基準、滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例第7条第7号に規定するその他指定管理者が特に必要と認めたときとは、次のとおりとする。、1 銃砲を不法に所持する場合、2 不法に所持する実包により、射撃しようするとする場合、3 正常な判断力を失っていると認められる場合、4 みだりに火気を使用する場合、5 その他管理者が特に必要と認めた場合 |
| 策定年月日 | 平成18年4月1日 |
| 最終改定年月日 |
根拠条文等
滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例
(使用の承認の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
- (1)使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
- (2)使用者が詐欺その他不正の行為によつて第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
- (3)使用者が第4条第2項各号(同項第5号を除く)のいずれかに該当するに至つたとき。
- (4)使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
- (5)使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
- (6)当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
- (7)その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
県の所管部署
教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当