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更新日:2020年3月6日

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入場の制限

処分基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 入場の制限
根拠法令名 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則(平成8年滋賀県教育委員会規則第17号)
条項 第2条第3号
基準法令名  
条項  
処分を行う指定管理者  
名称 SSグループ
所在地 大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2階
連絡先 滋賀県体育協会事務局 総務・財務担当(TEL:077-521-8001)

処分基準

文書の名称 滋賀県立柳が瀬ヨットハーバー入場の制限基準
掲載図書等  
内容 全内容掲載
処分基準 滋賀県立柳が崎ヨットハーバー入場の制限基準、滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則第2条第3号に規定するその他指定管理者の指示に従わない者とは、次のとおりとする。、1 銃砲刀剣類所持等取締法第2条に規定する鉄砲もしくは刀剣類、劇薬、毒薬類もしくは爆発物を携帯し、または畜類(盲導犬等ある一定の目的のために随行させている場合を除く。)を伴う者、2 火気を使用するおそれがあると認められる者
策定年月日 平成23年4月1日
最終改定年月日  

根拠条文等

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例施行規則

(入場の制限)
第2条 教育委員会(条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立柳が崎ヨットハーバー(以下「ヨットハーバー」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

  • (1)ヨットハーバーの秩序を乱し、または乱すおそれのある者
  • (2)ヨットハーバーの施設または設備を損傷するおそれのある者
  • (3)その他教育委員会の指示に従わない者

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当

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