現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 処分基準 > 処分基準 県土整備部 > 浄化槽法 > 閲覧の停止・禁止(県土整備部監理課)
ページID:10842
更新日:2020年3月4日
ここから本文です。
閲覧の停止・禁止(県土整備部監理課)
処分基準整理票
| 処分名 | 閲覧の停止・禁止 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 浄化槽法(昭和58年43号) |
| 条項 | 第23条第3項 |
| 基準法令名 | 滋賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧所閲覧規程 |
| 条項 | 第7条 |
| 所管部署 | 土木交通部監理課建設業担当 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 昭和60年9月27日 |
| 最終改定年月日 | 平成4年7月31日 |
処分基準
(閲覧の停止または禁止)
第7条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
- (1)この規程または係員の指示に従わない者
- (2)登録簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
- (3)他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
根拠条文等
【浄化槽法】
第23条第3項
何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
【滋賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧所閲覧規程】
(閲覧の停止または禁止)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
- (1)この規程または係員の指示に従わない者
- (2)登録簿を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
- (3)他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者