現在の位置 ホーム > 県政情報 > 行政手続・行政不服審査 > 処分基準 > 処分基準 農政水産部 > 土地改良法 > 一時利用地指定の利益相当額徴収(農政水産部耕地課)

ページID:10837

更新日:2020年3月4日

ここから本文です。

一時利用地指定の利益相当額徴収(農政水産部耕地課)

処分基準整理票

概要
処分名 一時利用地指定の利益相当額徴収
根拠法令名 土地改良法(昭和24年法律第195号)
条項 第89条の2第8項
基準法令名 −
条項 −
所管部署 農政水産部耕地課 基盤整備担当

処分基準

文書の名称 換地計画実施要領(昭和49年7月12日付け49構改B第1232号)構造改善局長通達
掲載図書等 換地関係通達集(全国土地改良事業団体連合会発行)
内容 全内容記載
処分基準 以下の通り
策定年月日 昭和49年7月12日
最終改定年月日 平成26年4月1日

処分基準

「換地計画実施要領(昭和49年7月12日付け49構改B第1232号)について」の第2の8一時利用地の指定、使用及び収益の停止等による。

(5)一時利用地の指定又は使用及び収益の停止に伴う損失の補償及び利益の徴収
一時利用地の指定によってその一時利用地もしくは従前の土地に係る関係権利者が損失を受けたとき、又は使用及び収益の停止によって従前の土地に係る関係権利者が損失を受けたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないもとする。
また、一時利用地の指定によって従前の土地に係る関係権利者が一時利用地との間で著しく収益の差が生ずること等により利益を受けるときは、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができるものとする。

関連行政指導事項

土地改良法第89条の2第8項

第6項の規定による一時利用地の指定については第53条の5第2項から第6項までの規定を、第6項の規定による使用及び収益の停止については第53条の6第1項後段及び第3項の規定を、第6項の規定による一時利用地の指定並びに使用及び収益の停止については第53条の7及び第53条の8の規定を、前項の規定による使用及び収益の停止については第53条の6第1項後段及び第3項並びに第53条の7の規定を準用する、この場合においては第53条の7及び第53条の8中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と読み替えるものとする。

根拠条文等

−

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?