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更新日:2020年2月28日
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連携計画の認定の取消(商工労働部中小企業支援課)
処分名 連携計画の認定の取消
根拠法令名 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
条項 第19条第2項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処分基準
文書の名称
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律実施要領(平成5年中小企業長官通達)
掲載図書等 小規模事業者支援促進法の解説
内容 全内容記載
処分基準
五 連携計画の認定の取消し
(二)都道府県知事は、認定を受けた商工会等が、当該認定連携計画に従って連携事業を実施していないと認められる場合又は当該認定連携計画が法令及び三の認定基準に適合しなくなったと認められる場合には、当該認定連携計画を取り消すものとする。
(三)二の(二)及び(三)の規定は、連携計画の認定を取り消す場合について準用する。なお、この場合において、当該商工会等に通知するときは、様式第一○号「連携計画認定取消通知書」によるものとする。
(四)都道府県知事は、連携計画の認定を取り消す場合には、あらかじめ、通商産業局長と協議するものとする。
策定年月日 平成5年8月30日
最終改定年月日
根拠条文等
第19条
2 通商産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携計画」という。)が、同条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定連携計画に従って連携事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
関連行政指導事項
五 連携計画の認定の取消し
(1)都道府県知事は、法第六条第二項の認定連携計画の実施に遅延があると認められる場合には、認定を受けた商工会等に対し、当該認定計画に従って、円滑な実施が図られるよう指導するほか、必要に応じ、認定計画の変更を指導するものとする。