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更新日:2020年2月28日
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不正利得の徴収(障害児福祉手当)(健康医療福祉部障害福祉課)
処分基準整理票
| 処分名 | 不正利得の徴収 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号) |
| 条項 | 第24条第1項 |
| 基準法令名 | − |
| 条項 | − |
| 所管部署 | 健康福祉部障害福祉課在宅福祉係 |
処分基準
| 文書の名称 | − |
|---|---|
| 掲載図書等 | 特別障害者手当等支給事務の手引 |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | |
| 策定年月日 | 平成4年12月5日 |
| 最終改定年月日 | − |
処分基準
知事又は市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
偽りその他不正の手段
- 医師に不実の申立てをして、虚偽の診断書を作成させて手当の支給を受けた場合
- 他人の名義を盗用して認定請求を行ったことにより手当の支給を受けた場合
- 認定請求書に添付すべき戸籍抄本(謄本)、住民票を偽造し又は記載事項を改編したことにより手当の支給を受けた場合
- 所得等に関する市町村長等の証明書を偽造し若しくは改変したことにより手当の支給を受けた場合
- 受給資格の喪失事由に該当することを知っているにもかかわらず届出をしないで手当の支給を受けた場合
- その他
根拠条文等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(不正利得の徴収)
第24条 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。