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更新日:2020年2月28日
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水道用水の緊急応援命令(琵琶湖環境部上下水道課)
処分名 水道用水の緊急応援命令
根拠法令名 水道法(昭和32年法律第177号)
条項 第40条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課水道担当
処分基準
文書の名称
掲載図書等 水道法逐条解説
内容 一部記載
処分基準
災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるとき。「災害その他非常の場合」
災害による水道施設の破損等のほか異常渇水や水源に毒物が混入したことによる給水不能、大火等の場合をいう。
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日
根拠条文等
水道法 第40条第1項
都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。