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更新日:2020年2月12日

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使用者に対する物品販売等の承認

処分名 使用者に対する物品販売等の承認
根拠法令名 滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和57年滋賀県教育委員会規則第10号)
条項 第6条第14号
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称:滋賀県ライフル射撃協会
所在地:高島市安曇川町青柳855番地6
連絡先:077-546-2981 谷川事務局長方
標準処理期間 7日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称
滋賀県立ライフル射撃場使用者に対する物品販売等の承認
掲載図書等
内容 全内容掲載
審査基準

滋賀県立ライフル射撃場使用者に対する物品販売等の承認基準
滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例施行規則第6条第14項に定めるあらかじめ承認を受けて、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付ができるのは、次のとおりとし場所および時間を指定して承認するものとする。
1 物品の販売
射撃場内で開催される講習会、大会等に使用される教材、パンフレット等を販売する場合
その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 飲食物の提供
射撃場内で開催される講習会、大会等で、施設利用者に飲食物を提供する場合
その他指定管理者が特に必要と認めた場合
3 ポスター等のちょう付
射撃場内で開催される講習会、大会等を、啓発、案内する場合
その他指定管理者が特に必要と認めた場合
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例施行規則
(使用者の遵守事項)
第6条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(14)あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちよう付を行わないこと。

県の所管部署

教育委員会事務局スポーツ健康課 管理・施設担当

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