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更新日:2020年2月12日
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美術品等の撮影等の許可
処分名 美術品等の撮影等の許可
根拠法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第47号)
条項 第4条第1項
基準法令名 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第47号)
条項 第4条第2項
処分を行う指定管理者
名称:財団法人滋賀県文化財保護協会
所在地:大津市瀬田南大萱町1732−2
連絡先:077−548−9780
標準処理期間 7日 法定処理期間 − 日
処理区分
受付機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 滋賀県立琵琶湖文化館
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
審査基準
文書の名称
滋賀県立琵琶湖文化館の美術品等の撮影等の許可に関する基準
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例第4条第2項において指定管理者が「その他撮影等を許可することが適当でないと認められるとき」とは、次によるものとする(許可を受けた事項を変更する場合を含む。)。
1.撮影等により文化館の業務に支障が生ずると認められるとき。
2.他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
3.社会通念上好ましくない用途に供するため撮影等が行われると認められるとき。
4.その他撮影等を行うことが適当でないと認められるとき。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 年月日
根拠条文等
(根拠法令)
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例
第4条第1項 文化館が所蔵する美術品等の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(基準法令)
滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例
第4条第2項 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。
(1)文化館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)美術品等または文化館の管理上支障があると認められるとき。
(3)その他撮影等を許可することが適当でないと認められるとき。
第11条第2項 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条および第9条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。
県の所管部署
教育委員会事務局文化財保護課 管理担当