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更新日:2020年2月10日

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教育職員特別免許状の授与(教育委員会事務局教職員課)

審査基準整理票

概要
処分名 教育職員特別免許状の授与
根拠法令名 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)
条項 第5条第3項
基準法令名
条項
所管部署 教育委員会事務局教職員課 管理給与担当
処理期間 標準処理期間:90日 法定処理期間:−

処理区分

受付機関 教育委員会事務局教職員課 標準処理期間:− 法定処理期間:−
処理機関 教育委員会事務局教職員課 標準処理期間:− 法定処理期間:−
交付機関 教育委員会事務局教職員課 標準処理期間:− 法定処理期間:−

審査基準

文書の名称 滋賀県教育職員特別免許状検定基準
掲載図書等 滋賀県教育職員特別免許状検定基準
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成18年12月1日
最終改定年月日 平成22年6月23日

審査基準

  • (1)担当する教科に関する専門的な知識経験または技能について
    • ア、教科を担当するのに相当な知識があるか。
    • イ、社会人として相当の実務経験を有し、優秀な経歴、資格等があるか。
    • ウ、各種競技会、コンクール等において優秀な成績を収めているか。
  • (2)社会的信望および教員の職務を行うのに必要な熱意と識見について
    • ア、人物に関し、社会的信望があり、評価は良好であるか。
    • イ、教育に対する情熱を持っているか。
    • ウ、教員としてふさわしい資質、識見を持っているか。
  • (3)学校教育の効果的な実施に特に必要があるとする推薦の妥当性について学校の教育課程への位置づけがあり、専門性、特殊性を求める場合等、必要性が認められるか。
  • (4)身体について
    教員の職務を行うのに必要な健康状態であるか。

根拠条文等

第5条第3項
特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、第一項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

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