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更新日:2020年2月6日
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認証工程事項の変更の承認(健康医療福祉部生活衛生課)
| 処分名 | 認証工程事項の変更の承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県食の安全・安心推進条例(平成21年滋賀県条例90号) |
| 条項 | 第14条 |
| 基準法令名 | - |
| 条項 | - |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室監視指導係 |
| 処理期間 | 標準処理期間 30日 法定処理期間 - |
処理区分
| 受付機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
| 交付機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
審査基準
| 文書の名称 | 滋賀県食品自主衛生管理認証に関する事務処理要領 |
|---|---|
| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準
5 認証の審査
1 条例第13条第1項の規定による認証を行おうするときは、規則第8条第1項に規定する認証申請書等の書類審査および認証を受けようとする施設に対する現地審査を行うとともに、審査委員会による審査を行い、規則第5条に規定する認証基準への適否を判断するものとする。
ただし、審査委員会においてもなお判断が困難な場合には、専門家等の意見を聴いた上で再度審査委員会による審査により、判断するものとする。
なお、認証の更新の審査については、原則として現地審査および審査委員会による審査は省略するものとする。
2 規則第5条に規定する認証基準に係る審査基準は、別表2のとおりとする。
なお、第4の(2)から(4)の規定により添付に代えた書類については、別表3により提出された書類を確認した結果を審査委員会に報告して、了承を得るものとする。
第6 変更の承認
1 条例第14条に規定する変更の承認の審査は、第5の規定を準用する。
ただし、次に掲げる変更の承認の審査は、原則として現地審査および審査委員会による審査は省略するものとする。
(1) 規則第11条第1項第1号のア、イおよび同条同項第2号の場合であって、既認証事項と同等の工程管理を行う場合。
(2) 規則第11条第1項第1号のウの場合。
2 条例第14条に規定する変更の承認申請と、条例第13条第2項に規定する認証の更新申請が同時になされた場合、変更の承認の審査は更新の審査と同時に実施するものとする。この場合、規則第12条で定める添付書類は省略できるものとする。
3 ISO22000、FSSC22000またはSQFによる認証を受けている工程として認証事項を変更する場合は、第4の3の(2)(4)、第4の4および第5の2の規定に準ずるものとする。
| 策定年月日 | 平成22年6月28日 |
|---|---|
| 最終改定年月日 | 平成26年6月2日 |
根拠条文等
【条例】
(変更の承認)
第14条認証工程において食品等の製造等を行う食品等事業者(以下「認証工程事業者」という。)は、認証工程について規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。ただし、食品等の安全性を確保するため緊急を要する場合その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けるいとまがない場合は、事後において、遅滞なく、当該変更について知事の承認を受けなければならない。