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更新日:2020年2月3日

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開設者以外の者による病院の管理の許可(健康医療福祉部医療政策課)

審査基準整理票

概要
処分名 開設者以外の者による病院の管理の許可
根拠法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第12条第1項
基準法令名 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
条項 第8条
所管部署 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当
処理期間 標準処理期間:14日 法定処理期間:ー日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間:4日 法定処理期間:ー日
処理機関 健康医療福祉部健康医療課 標準処理期間:8日 法定処理期間:ー日
交付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:ー日

審査基準

文書の名称 開設者以外の者による病院の管理の許可に係る審査基準
掲載図書等  
内容 全内容記載
審査基準 1.開設者が病気のため。2.開設者が長期研修および旅行のため。
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日

根拠条文等

医療法

第12条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差し支えない。

医療法施行規則

第8条 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第12条第1項の但書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の医師免許書若しくは歯科医師免許書の写又は助産婦免許書の写若しくは助産婦名簿の謄本を添えて、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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