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更新日:2023年3月30日
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行政財産の使用許可(長)(総務部財政課)
審査基準整理票
| 処分名 | 行政財産の使用許可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 地方自治法(昭和22年法律第67号) |
| 条項 | 238条の4第7項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 総務部財政課財産活用推進室 |
| 処理期間 | 標準処理期間:14日(21日)法定処理期間:−日 |
処理区分
| 受付機関 | 本庁主管課(財産事務取扱者経由) | 標準処理期間:7日(14日) | 法定処理期間:−日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 本庁主管課 | 標準処理期間:7日 | 法定処理期間:−日 |
| 交付機関 | 本庁主管課 | 標準処理期間:0日 | 法定処理期間:−日 |
審査基準
| 文書の名称 | 行政財産の使用を許可する場合の取扱いの基準(平成2年3月5日総務部長通知・最終改正:令和5年3月28日) |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容記載 |
行政財産の使用を許可する場合の取扱の基準
(使用を許可する範囲)
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項および滋賀県公有財産事務規則(昭和40年滋賀県規則第1号。以下「規則」という。)第27条第2項または規則第30条の規定により、本来の用途または目的を妨げない限度において、行政財産(教育財産および企業用財産を除く。)を県以外の者が用途・目的外に使用することを許可できる範囲の基準は、次に掲げる場合とする。
- (1)国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため使用させる場合
- (2)県の事務・事業の遂行に密接な関係を有する公共的団体において、公共的活動の用に供するため使用させる場合
- (3)運輸事業、水道、電気またはガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
- (4)職員または県立の公の施設を利用する者のための食堂、売店等の設置その他の福利厚生事業等に使用する場合
- (5)庁舎の一部(グラウンド等)を地方公共団体等の主催する野球大会等に使用させる場合で、使用期間が一時的であり、営利を目的としない場合
- (6)次のいずれかに該当し、当該施設の使用を認めることが社会的、経済的見地からやむを得ない場合
- ア、県の試験研究施設を使用しなければ試験、研究、試作等が困難な場合において、当該施設をその試験、研究、試作等のために使用させる場合
- イ、隣接地または隣接地に存する建物(以下「隣接地等」という。)の所有者(隣接地等を使用する権限を有する者を含む。以下同じ。)が、県有地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において、下水道管等の敷地として使用させる場合
- ウ、隣接地等の所有者または隣接地等の所有者から当該隣接地等の整備に係る工事を請け負った事業者が、当該工事に必要な資材置場、足場、駐車場、現場事務所等を設置するために一時的に使用する場合
- エ、国または他の地方公共団体その他公共団体が発注する公共工事を請け負った事業者が、当該公共工事に必要な資材置場、足場、駐車場、現場事務所等を設置するために一時的に使用する場合
- (7)民間事業者等との協働の観点および行政財産の有効活用を図るため、県以外の者に広告等の設置または掲載を目的として使用させる場合
- (8)指定管理者がその管理する施設において、指定管理者自主事業承認基準に基づく県の承認を得た自主事業を実施する場合
- (9)災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合等、知事が特にやむを得ない理由があると認める場合
(留意事項)
3 1の取扱いについては、次の事項に留意して処理するものとする。
- (1)行政財産は、県自ら公用または公共の用に供することを本旨とするものであり、みだりに用途・目的外の使用を許可してはならない。
- (2)使用を許可するにあたっては、必要最小限にとどめ、かつ、現状のまま使用させるよう努めることとし、将来県の必要に応じてその使用を終了させた場合に、容易に原状回復ができる状態におくことを原則としなければならない。
- (3)建物の所有を目的とした土地の使用を許可する場合または独立した施設もしくは分離独立させることができる施設の全部もしくは大部分の使用を許可する場合においては、使用の態様により、普通財産として処理することが適当と認められる状態にいたることが予想されるので、その取扱いにあたっては、特に慎重を期さなければならない。
- (4)広告等事業において広告主等と広告等の契約を締結するにあたっては、(1)(2)にかかわらず、目的外の使用を許可するものとする。
行政財産の使用を許可する場合の取扱の基準1および3に定めるもののほか、次に掲げる基準を満たすこと。
1 自己または自社もしくは自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。
- (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- (2)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- (3)暴力団でなくなった日から5年を経過していない者
- (4)使用許可を受けようとする行政財産を暴力団の事務所またはその敷地その他これらに類する目的で使用しようとする者
- (5)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
- (6)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
- (7)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- (8)前各号のいずれかに該当する者の依頼を受けて行政財産の使用許可を受けようとする者
- (9)第1号から第7号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 第1項第2号から第9号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人でないこと。
策定年月日 平成2年3月5日
最終改定年月日 令和5年3月28日
根拠条文等
地方自治法第238条の4
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。