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更新日:2026年3月27日
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公益信託の変更等の認可(総務部総務課)
審査基準整理票
| 処分名 | 公益信託の変更等の認可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号) |
| 条項 | 第12条第1項 |
| 基準法令名 | 公益信託に関する法律 |
| 条項 | 第12条第2項、第6項 |
| 所管部署 | 総務部総務課公益法人・宗教法人係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日 |
処理区分
| 受付機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
審査基準
| 文書の名称 | 公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)(令和7年12月内閣府公益認定等委員会・内閣府公益法人行政担当室) |
|---|---|
| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準
公益信託の変更等の認可の審査基準は、「公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)」によるものとする。
| 策定年月日 | 令和8年4月1日 |
|---|---|
| 最終改正年月日 | - |
根拠条文等
公益信託に関する法律
(公益信託の変更等の認可)
第十二条 公益信託に係る信託の変更(信託法第六章第一節の信託の変更をいう。以下同じ。)又は同法第六十二条第一項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者(同法第六十二条第一項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第三十一条において同じ。)若しくは新信託管理人(同法第百二十九条第一項に規定する新信託管理人をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の選任その他の第七条第二項各号に掲げる事項の変更をするときは、当該公益信託の受託者(当該新受託者を含む。)は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。ただし、同法第百五十条第一項の規定による信託の変更、第三十一条第一項若しくは同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任、同法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者若しくは新信託管理人の選任又は内閣府令で定める軽微な信託の変更については、この限りでない。
2 公益信託の目的の変更は、その変更後の目的が当該公益信託の目的に類似するものである場合に限り、することができる。
3から5まで 省略
6 第八条から前条までの規定は、第一項の認可について準用する。
関連行政指導事項
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