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滋賀県財務規則第219条第2項の規定に基づく随意契約の事前(契約締結前)公表【滋賀県消防学校施設清掃業務】

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結しようとしているので、滋賀県財務規則(昭和51年規則第56号。以下「規則」という。)第219条第2項第1号の規定により次のとおり公表します。

令和6年3月15日


滋賀県知事 三日月大造

1 契約に係る役務の名称および内容

(1)名称:滋賀県消防学校施設清掃等業務
(2)数量:一式
(3)内容:令和6年度
滋賀県消防学校施設清掃等業務仕様書のとおり
(4)契約期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

2 契約の相手方の選定基準

次の(1)から(4)までを全て満たす者であること。

(1)施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4)施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター連合またはシルバー人材センターであること。

3 契約の相手方の決定方法

(1)上記2に示す基準に該当する者で、4(2)に示す提出期限までに予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。

(2)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積書を提出した者が複数名であった場合は、くじにより契約の相手方を決定する。

(3)その他の事項については、地方自治法、施行令および規則の定めるところによる。

4 見積書提出の場所および提出期限

(1)提出場所: 滋賀県消防学校

〒521-1213

東近江市神郷町314

TEL 0748-42-1000


(2)提出期限: 令和6年3月26日(月曜日)正午

 郵送の場合は、書留または簡易書留で提出期限までに到着したものを有効とする。

5 その他必要な事項

(1)この見積徴取に係る一連の行為は、契約締結に先立つ準備行為として行うものであり、本業務に係る令和6年度当初予算が県議会において可決されることが執行要件となっています。

(2)添付資料

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