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医療観察法病棟について

医療観察法病棟は令和5年11月で設立10周年を迎えました

医療観察制度とは(法務省リーフレットから)

第3病棟外観
「第3病棟外観」

精神に障害を持つ人の社会復帰を促進するための制度です。

  • この制度は、心神喪失※または心神耗弱(こうじゃく)※の状態で、重大な他害行為※※を行った人を対象としています。
  • このような人の社会復帰には困難を伴う場合も多く、通常の精神保健福祉施策にあわせて、社会復帰をすすめるための継続的な支援を行おうとするものです。
  • 平成17年7月に施行された、いわゆる
    「心神喪失者等医療観察法」(厚生労働省の解説ページへ)(外部サイト)
    に基づく制度です。
  • 入院・通院や退院などを適切に決定するための手続き、手厚い医療の提供、地域において必要な医療やケアを確保するための仕組みなどが設けられています。

※心神喪失、心神耗弱とは、精神の障害のために、善悪の区別がつかないなど、通常の刑事責任を問えない状態のことをいいます。このうち、まったく責任を問えない場合を「心神喪失」といい、限定的な責任を問える場合を「心神耗弱」といいます。
※※重大な他害行為とは、殺人、放火、強盗、強制性交、強制わいせつ(これらの未遂を含みます。)、傷害(軽微なものは対象とならないこともあります。)にあたる行為をいいます。

〔この制度において、滋賀県立精神医療センターは医療の提供を担います。患者の病状の改善を図り、司法、行政、医療・福祉機関と連携して、社会復帰を促進します。〕

精神医療センター医療観察法病棟の安全対策について

庭園
「庭園」
急性期ユニット
「急性期ユニット」
  • 施設の安全対策
  • 火災時の対応
  • 地震時の対応
  • 無断退去時の対応

医療観察法会議関連資料

会議規程

地域連絡会議概要

  • 令和6年2月20日
    令和5年度 医療観察法地域連絡会議

関係リンク~もっと多くの情報を得るために

法務省(Q&Aや社会復帰調整官の役割など)

  1. 医療観察制度とは(医療観察制度Q&A)
  2. 社会復帰調整官
  3. 地域社会における処遇
  1. 心神喪失者等医療観察法の概要(上欄「医療観察制度とは」本文中のリンク先と同じページ)
  2. 心神喪失者等医療観察法にかかる申立、決定等の状況
  3. 心神喪失者等医療観察法による入院対象者の状況
  4. 心神喪失者等医療観察法の施行状況
  5. 指定医療機関の整備状況等
  6. 法務省保護局の情報(上記の法務省リンク先のフロントページです。)
  7. 関連条文
お問い合わせ
精神医療センター 事務局
電話番号:077-567-5001
FAX番号:077-567-5033
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