処分名 | 向精神薬取扱責任者の変更命令 |
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根拠法令名 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) |
条項 | 第50条の41 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康福祉部医務薬務課薬事指導係 |
文書の名称 | 「麻薬取扱者に対する行政処分基準」昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬務局麻薬課長通知 |
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掲載図書等 | 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行) |
内容 | 全内容記載 |
処分基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成2年6月19日 |
最終改定年月日 | − |
処分基準
都道府県知事は向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律その他薬事に関する法令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又はこれらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。
処分を行う場合にあっては、別添2、昭和28年10月27日付け薬麻第783号厚生省薬 務局麻薬課長通知「麻薬取扱者に対する行政処分基準」に基づき、違反行為の内容、 違反をなすに至った状況及び過去における行状等を勘案し行う。
麻薬及び向精神薬取締法
第50条の41 ……都道府県知事は向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律その他薬事に関する法令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又はこれらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。