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「滋賀県動物愛護管理推進計画(第3次)」の策定について

滋賀県動物愛護管理推進計画(以下、「計画」という。)は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第6条第1項の規定に基づき策定するものであり、動物の愛護および管理の推進に向けて、県・市町・関係機関・県民が共通意識をもって相互に連携していくため、本県では、平成20年7月に計画を策定し、また、平成27年1月に計画の改定を行い、各種施策に取り組んできたところです。

今年度が現計画の最終年度であることから、現計画の成果と課題、動物愛護管理を取り巻く社会情勢の変化、国の動向、県民のニーズ等を踏まえて、人と動物が豊かに関わる社会(人よし・動物よし・地域よしの三方よしの社会)の実現に向けて、今後10年間(令和6年度から令和15年度まで)の「滋賀県動物愛護管理推進計画(第3次)」を策定しましたのでお知らせします。

また、この計画を策定にするにあたり実施した県民政策コメントに対して、提出のあった意見・情報とそれに対する県の考え方をあわせて公表します。

公表する資料

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