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野鳥監視重点区域の解除について(米原市)

米原市で採取された野鳥の糞便から令和5年12月16日(土)に高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出されたことに伴い指定された野鳥監視重点区域について、その後同区域において高病原性鳥インフルエンザによる死亡野鳥等が確認されなかったことから、環境省において令和6年1月9日24時に解除されましたので、お知らせします。

経過

12月12日(火)

・京都産業大学が滋賀県米原市において野鳥糞便を採取

12月16日(土)

・京都産業大学におけるウイルス分離検査にて高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出(22検体中1検体)

・環境省が糞便採取地点から半径10km圏を野鳥監視重点区域に指定

1月9日(火)

環境省が野鳥監視重点区域を解除※

※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(環境省)に基づき、糞便の採取日の次の日を1日目として、28日目の24時に解除することになります。

野鳥との接し方について

野鳥監視重点区域は解除されましたが、県民の皆様におかれましては、野鳥との接し方について、引き続き留意をお願いします。鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。

  • 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
  • 餌付けにより、野鳥を寄せ集めることは、野鳥間において鳥インフルエンザ等の感染症を拡大させる恐れがありますので、安易な餌付けはやめてください。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
  • 野鳥の集団渡来地等では、靴で糞を踏まないよう十分注意し、必要に応じて消毒を行ってください。
  • 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。

野鳥の高病原性鳥インフルエンザの調査について

  • 野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルスの調査に係る全国の対応レベルは、令和5年10月25日付けで最高レベルとなる「対応レベル3」に引き上げられており、全国での野鳥の監視が強化されています。
  • 県では、野鳥が海外から国内に持ち込む高病原性鳥インフルエンザウイルスの早期発見などを目的として、死亡野鳥等調査を行っています。野鳥が死んでいるのを見つけた場合は、最寄りの県森林整備事務所へ御連絡下さい。(※死亡野鳥調査の実施基準は別紙のとおり。)

参考情報

滋賀県では、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shizen/14059.html

お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3483
FAX番号:077-528-4846
メールアドレス:[email protected]
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