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令和4年度滋賀県中小企業活性化施策実施計画の検証について

 滋賀県では、平成25年4月に「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号。以下「条例」といいます。)」を施行し、条例に基づき、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」といいます。)を策定し、その実施計画に基づき、中小企業の活性化施策を展開しています。条例においては、毎年度、実施計画の実施の状況を検証することとされており、この度、令和4年度の実施計画の検証結果を別紙のとおり公表します。

【検証の概要】

○ 令和4年度実施計画の全111事業についてA~Dの4段階で評価するとともに、3つの重点施策に属する31事業については、より詳細な評価を行いました。

○ 滋賀県中小企業活性化審議会(8/2開催)の意見を踏まえて検証を行いました。

○ 令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対策や原油価格・物価高騰対策とともに、中小企業の事業継続と、次代を見据えた新たな挑戦への支援に取り組んだ1年となりました。

○ 商談会等対面のイベント等が少しずつ再開したことに加えてオンライン活用等の工夫も拡大し、コロナ禍からの回復局面において様々な事業を実施できました。しかし、中小企業が置かれている状況は依然として厳しく、各事業の効果や課題を踏まえて、より効果的な事業執行となるよう見直しを図っていく必要があります。

【添付資料】

【根拠条例等】

滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号)抄

 (実施計画)

第10条 知事は、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。

2 知事は、実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、実施計画の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。

 (検証および施策への反映)

第11条 知事は、毎年度、実施計画の実施の状況を検証するとともに、その検証の結果を遅滞なく、公表しなければならない。

2 知事は、前項の規定による検証の実施に当たっては、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第1項の検証の結果を中小企業活性化施策に適切に反映させるよう努めるものとする。

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 
電話番号:077-528-3733
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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