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令和5年度「ニホンジカ狩猟奨励事業」の実施について

滋賀県ではニホンジカの捕獲について、市町を実施主体とする許可捕獲(有害捕獲)への補助制度や一部の市町で実施する狩猟奨励制度を創設し、捕獲を推進してきました。現在ニホンジカの急激な増加を抑えられているものの、引き続き捕獲を推進する必要があります。

これまで市町や地域協議会が実施主体であった狩猟奨励制度を拡充し、「ニホンジカ特別対策事業【狩猟捕獲】(ニホンジカ狩猟奨励事業)」として、法人格を有する狩猟者団体(県内に本店や主たる事務所を有する団体のほか、従たる事務所や営業所等を県内に置く団体に限る)を、平成29年度より対象に加え実施しています。

つきましては、ニホンジカの狩猟捕獲を推進するため、当事業を活用する狩猟者団体を下記のとおり募集します。

補助対象者の募集

1.募集内容

狩猟期において、滋賀県内で捕獲したニホンジカを対象に、「成獣メス」、「成獣オスおよび幼獣」に区分し捕獲頭数に応じて奨励金を支払います。なお、通常の狩猟による捕獲頭数の上積みを促進するという観点から、3頭以上捕獲を行った場合に狩猟奨励金の対象とします。

また、円滑にニホンジカ狩猟奨励事業を推進するうえで、捕獲計画の作成、捕獲者事前登録とりまとめ、捕獲実績集計等の事務手続きを行うため、それにかかる経費の補助として狩猟奨励推進費を交付することとします。

(※狩猟期であっても、市町が主体となって実施する「有害捕獲」によって得られた獲物は対象外です。)

2.募集対象

法人格を有する狩猟者団体(県内に本店や主たる事務所を有する団体のほか、従たる事務所や営業所等を県内に置く団体に限る)

※一般社団法人、NPO法人、株式会社等の法人格を有する者をいいます。また、狩猟者団体とは、定款等において、狩猟や有害鳥獣捕獲等の実施を掲げていることをその要件とします。

3.助成内容

成獣メス 5,000/

成獣オス・幼獣 3,000/

狩猟奨励推進費 500/

4.応募期間

令和5年 9月13日(水曜日)~令和5年 9月27日(水曜日)

(ただし、郵送による提出の場合は、9月27(水)までの消印・受付印を有効とします。)

5.応募先

滋賀県 琵琶湖環境部 自然環境保全課 鳥獣対策室
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1

6.助成対象となる捕獲の期間

令和5年111日(水曜日)~令和 6 229日(木曜日)

7.その他