県では、滋賀県男女共同参画推進条例および、「パートナーしがプラン2025~滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画~」のもと、地域、働く場、行政など様々な分野における政策・方針決定過程への女性の参画促進に努めています。その中で、県は附属機関における女性の登用に率先して取り組むこととし、計画に目標値を定め、その取組状況について毎年公表しています。
令和5年度(2023年4月1日)現在の状況は以下のとおりです。
地方自治法第138条の4第3項に基づく、法律または条例の定めにより設置された調停、審査、諮問または調査のための機関
※平成28年度までは3月31日付時点で調査しており、調査時点で委員任期が満了している附属機関であっても、調査年度中に存在していたものについては、その最終状況をもとに集計していましたが、平成29年度からは調査時点(4月1日)において設置されている附属機関のみを集計しています。なお、平成29年度において、平成29年3月31日時点および平成29年4月1日時点について調査を行いました。
調査時点 | 機関数 | 委員数(うち女性委員) | 女性委員の割合 |
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令和5年4月1日 | 103機関 | 1,466人(621人) | 42.4% |
令和4年4月1日 | 106機関 | 1,478人(625人) | 42.3% |
令和3年4月1日 | 105機関 | 1,449人(592人) | 40.9% |
調査時点 | 機関数 | 女性委員割合目標達成機関数 | 目標達成機関の割合 |
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令和5年4月1日 | 103機関 | 84機関 | 81.6% |
令和4年4月1日 | 106機関 | 81機関 | 76.4% |
令和3年4月1日 | 105機関 | 83機関 | 79.0% |
令和3年10月に策定された「パートナーしがプラン2025~滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画~」において、県の附属機関の女性委員割合について「(1)毎年40%以上60%以下」「(2)女性委員が30%未満の附属機関が0(令和7年度末)」という目標を定めた。(1)については達成できた一方で、女性委員が30%未満の附属機関については昨年度より改善されたものの8機関あることから、引き続き定期的に状況を把握するとともに、改選を行う機関について女性の参画促進に努める。
【女性登用促進に向けた方策】