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はかりの「令和5年度特定計量器定期検査」が始まります!

商店や工場等で取引または証明に特定計量器を使用する者は、計量法(平成4年法律第51号、以下「法」という。)に基づき、2年に1回、法で定める定期検査を受けることが義務づけられています。

定期検査の対象となる特定計量器は、「非自動はかり(質量計)」、「分銅」、「おもり」および「皮革面積計」です。

この度、令和5年度特定計量器定期検査の実施日程が確定しましたのでお知らせします。

日程および会場

(1)小型はかり(ひょう量が500kg以下のもの)

  1. 検査を行う地域
    彦根市、長浜市(旧長浜市、旧浅井町、旧虎姫町、旧湖北町、旧びわ町)、近江八幡市、草津市、栗東市、野洲市、高島市、東近江市、日野町、竜王町
  2. 検査を実施する期日および場所

(2)大型はかり(ひょう量が500kgを超えるもの)

  1. 検査を行う地域
    彦根市、長浜市(旧長浜市、旧浅井町、旧虎姫町、旧湖北町、旧びわ町)、近江八幡市、草津市、栗東市、野洲市、高島市、東近江市、日野町、竜王町
  2. 検査を実施する期日
    令和5年(2023年)9月1日(金)~令和5年(2023年)12月27日(水)
  3. 検査を実施する場所
    特定計量器の所在場所

内容

計量法に基づく検定証印等が付されていること、経済産業省令で定める構造(表記事項や材質、性能)を有すること、器差が経済産業省令で定める範囲内であることを確認、検査します。

その他

詳しくは、滋賀県計量検定所のホームページをご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/kenteikensa/kensa/103698.html

大津市地域については、特定市である大津市が別途定期検査を実施することとなっておりますので、直接、大津市役所へお問い合わせください。

お問い合わせ
滋賀県計量検定所
電話番号:077-563-3145
FAX番号:077-563-3393
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