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産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「法」という。)第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)の許可の取消しを行うとともに、法第14条の規定により産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)の許可申請に対し不許可としましたので、次のとおりお知らせします。

1.被処分者

(1)名称および代表者の氏名:有限会社大野商店

代表取締役 大野欽司

(2)所在地:滋賀県犬上郡甲良町大字長寺592番地

2.処分の内容

 産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)許可の取消しおよび許可申請に対する不許可

3.許可の内容

(1)産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)

(2)許可番号 第02500171162号

(3)許可期限 令和5年3月27日(更新の申請があった場合に従前の許可は、法第14条第3項の規定により、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間はなおその効力を有するため、取消しを行うものです。)

4.処分の年月日

令和5年4月5日

5.処分の理由

 被処分者の役員が法第7条第5項第4号ニに該当することとなり、被処分者は法第14条第5項第2号(欠格要件)および法第14条の3の2第1項第4号の規定に該当するため。

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湖東環境事務所
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