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ダイオキシン類対策特別措置法に係る特定施設の行政検査の結果について

 当所が、下記事業場に設置されている特定施設(アルミニウム溶解炉)の排出ガス中のダイオキシン類濃度を令和4年10月19日に測定したところ、11月29日にダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という。)第8条第1項に定める排出基準を超過していることを確認したため、事業者に対し文書にて当該特定施設の使用停止ならびに原因の特定および改善を講じるよう指導しましたのでお知らせします。

1.基準を超過した施設

(1)事業場

エス・エス・アルミ株式会社滋賀工場(滋賀県東近江市平柳町514)

(2)特定施設

アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉(法施行令別表第一第4号)

(3)設置年月日

令和3年9月15日

2.排出ガス中のダイオキシン類濃度

(1)採取年月日

令和4年10月19日

(2)測定結果

1.4 ng-TEQ/m3N (排出基準 1.0 ng-TEQ/m3N)

3.指導概要

11月29日

 測定結果が排出基準を超過していたため、事業者に対し特定施設の使用を停止するよう口頭で要請し、現地にて使用停止を確認した。また、事業者からヒアリングを行い、原因の特定および改善を講じるよう口頭で求めた。

12月1日

 事業者に対し、当該施設の使用停止ならびに原因の特定および改善を講じるよう文書にて指導した。

4.当該特定施設のこれまでの測定結果

(1)行政検査

設置後初の実施

(2)自主検査

令和4年1月29日:3.1 ng-TEQ/m3N(基準超過)

 当所の指導により、排ガス煙道の更新、清掃・管理方法の変更等の改善対策を実施。

 

令和4年4月8日:0.32 ng-TEQ/m3N

令和4年4月9日:0.13 ng-TEQ/m3N

令和4年4月12日:0.34 ng-TEQ/m3N

令和4年11月5日:0.30 ng-TEQ/m3N

<補足>

ng:10億分の1g

TEQ:毒性等量(ダイオキシン類は異性体、同族体によって毒性が異なるため、各異性体、同族体の実測濃度に毒性等価係数を乗じてその総和を求めた値。)

N:0℃、1気圧の状態に換算した値

お問い合わせ
東近江環境事務所 田中、松村
電話番号:0748-22-7758
FAX番号:0748-22-0411