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浄化槽保守点検業者の登録に関する情報

浄化槽管理士の研修について

滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正により、令和3年4月1日から知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者は、営業所に置く浄化槽管理士に対し、登録の有効期間内に1回以上知事が指定する浄化槽の保守点検に関する研修を受けさせなければなりません

また、滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正により、更新登録申請時の添付書類として新たに浄化槽管理士研修受講計画書(様式第8号)、浄化槽管理士研修実績報告書(様式第9号)および研修を受けたことを証する書類の写しの提出が必要となります。

研修日程などは【こちら】を確認ください。

浄化槽保守点検業の登録等に関する様式集

浄化槽保守点検業者の登録に関する様式を掲載しています。記載方法等についてご不明な点は、受付機関にお問い合わせください。

審査手数料の納付方法は【こちら】を確認してください。


行政書士による代理申請等については【こちら】をご確認ください。

  • この様式集は以下にPDFファイル形式で掲載しておりますが、直接入力したい方のためにWORDファイルも併せて掲載しておりますので、ご利用ください。
  • プリントアウトして申請にお使いください。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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