該当条文等 | 歯科技工士法第21条第1項 |
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申請・届出の目的 | 歯科技工所を開設したときは、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名等を届け出ることとされています。 |
受付窓口 | 歯科技工所の所在地を管轄する保健所 |
ダウンロード様式 | 歯科技工所開設届(ワード・PDF) |
添付書類 | 1. 管理者及び業務に従事する者の免許証の写し/2. 技工所周辺の見取図/3. 技工所の平面図(技工所全体の間取図により作業机・水回り等の位置を明記してください。) |
該当条文等 | 歯科技工士法第21条第1項 |
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申請・届出の目的 | 開設の場所、管理者の氏名等に変更があったときは、変更後10日以内に届け出ることとされています。 |
受付窓口 | 歯科技工所の所在地を管轄する保健所 |
ダウンロード様式 | 歯科技工所開設届出事項変更届(ワード・PDF) |
該当条文等 | 歯科技工士法第21条第2項 |
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申請・届出の目的 | 歯科技工所を休止(廃止・再開)したときは10日以内に届け出ることとされています。 |
受付窓口 | 歯科技工所の所在地を管轄する保健所 |
ダウンロード様式 | 歯科技工所休止(廃止、再開)届(ワード・PDF) |
歯科技工所の所在地によって提出先が異なります。
提出に当たっては、所管の保健所へお問い合わせください。
※大津市は、大津市保健所へお問い合わせください。
施術所の所在地 | 所管保健所名 | 電話番号 |
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草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 草津保健所 | 077-562-3527 |
甲賀市、湖南市 | 甲賀保健所 | 0748-63-6111 |
近江八幡市、東近江市、蒲生郡(日野町、竜王町) | 東近江保健所 | 0748-22-1253 |
彦根市、犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)、愛知郡(愛荘町) | 彦根保健所 | 0749-22-1770 |
長浜市、米原市 | 長浜保健所 | 0749-65-6660 |
高島市 | 高島保健所 | 0740-22-2525 |