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滋賀県介護支援専門員実務研修受講試験Q&A

受験資格に関するQ&A

  • Q1:国家資格を取得する前から勤務していましたが、その期間は国家資格に基づく業務に含まれますか
    • A1:国家資格等に基づく業務とは、国家資格等に係る免許等に記載された登録年月日以後に従事することができる業務を指します。従って登録日以前に従事した業務は含まれません。
  • Q2:栄養士の資格を持っていますが、会社の事務の仕事をしていました。実務経験に含まれますか。
    • A2:実務経験に算定するには単に資格を有しているだけではなく、国家資格等に基づき当該資格に係る業務に従事し、かつ、要援護者に対する対人の直接的な援助が受験者の本来業務として明確に位置づけられていることが必要となります。従って、この期間は、実務経験に算定することはできません。
      • これと同様に、准看護師の免許登録後、医療機関に就職したとしても事務員として事務作業に従事していた場合は、実務経験に算定することはできません。
  • Q3:薬剤師の免許を持ち、製薬会社での研究業務に7年間従事しています。この期間は、実務経験に含まれますか。
    • A3:製薬会社での研究業務については、要援護者に対する対人の直接的な援助に含まれませんので、当該受験資格に係る薬剤師業務には該当しません。従って、この期間は実務経験に算定することはできません。
  • Q4:介護の業務に7年間従事していましたが、受験できますか。
    • A4:国家資格等に基づく業務に従事した期間が5年以上かつ900日以上あれば、実務経験に含むことができるため受験できますが、国家資格等を有さずに介護等の業務に従事していた期間は実務経験に含まれません。
  • Q5:受験するために必要な実務経験期間において、「5年以上かつ900日以上」とは、どういう意味ですか。
    • A5:当該業務に従事した日数とは、実際に実務に従事した日数のことを言いますので、休日、年次有給休暇、病気、休職、育児休業等で業務に従事しなかった日は含めることができません。よって、業務に従事している期間が5年以上あったとしても実際に実務に従事した日数が900日に満たなければ受験することができません。
      • 実務経験(見込)証明書等には、具体的な日数を記してください。
      • なお、1日の勤務時間が短い場合であっても1日とみなします。
  • Q6:救護施設で介護の業務に2年間(400日)従事した後、一旦退職し、介護福祉士の資格を取得後、現在、特別養護老人ホームで介護の業務に4年(760日)従事しています。受験することはできますか。
    • A6:実務経験の算定は、複数の勤務先であっても通算して算定することができますが、この問いの場合、介護福祉士の資格を取得後、必要となる実務経験期間の5年以上かつ900日を満たしていないため、受験することができません。
  • Q7:試験日の1週間前に、必要とされる実務経験期間が満たされる予定ですが、受験することができますか。
    • A7:実務経験については、試験日の前日(10月9日(土))までの期間を算入できますので、この問いの場合、申込み時には、要件を満たしていませんが、試験日の前日までに当該要件を満たすような場合は、申込みに当たっては、「実務経験(見込)証明書」を提出いただいた上、10月25日(月)までに、改めて「実務経験(見込)証明書」を提出いただくことになります。
  • 問8:夜勤の場合、例えば、前日16時から翌日午前9時までの場合、勤務日数を2日分と数えるのでしょうか。
    • A8:2日分とは数えず、1日で換算してください。
  • Q9:保健師の資格を持ち、市役所の介護保険課の非常勤職員として、介護保険の認定調査員をしています。受験資格に該当しますか。
    • A9:認定調査業務は、要援護者に対する直接的な対人援助ではないため、受験資格に該当しません。また、保健師の本来業務ではないため、「保健師」としての受験もできません。
  • Q10:ボランティア団体で介護業務を行っていた場合、受験資格に該当しますか。
    • A10:受験資格に該当します。
    • 団体代表者が発行した実務経験証明書に、次の書類を添付してください。 (1)団体概要(団体名、発足日、活動内容(介護)が記載された書類) (2)ボランティアセンター等に団体として登録していることが確認できる書類(登録票の写し等)

添付書類に関するQ&A

  • Q1:特別養護老人ホームで介護業務に従事していましたが、配置転換により同一法人が運営する通所介護事業所の生活相談員として勤務しています。実務経験証明書は何枚必要ですか。
    • A1:同じ法人であっても事業所等が変更になった場合は、それぞれの事業所等についての実務経験証明書が必要です。従って、問いの場合、2枚必要になります。
  • Q2:現在、特別養護老人ホームで生活相談員として業務に従事しています。平成29年度、滋賀県にて受験をしたので平成29年度の受験票を添付書類として提出する予定ですが、今年度は実務経験証明書は提出しなくてよいのでしょうか。
    • A2:実務経験証明書の提出は必要です。
      • 平成30年度の試験から受験資格として認められる実務経験が変更されたため、平成30年度以降の受験票(原本)または試験結果通知書(原本)は実務経験証明書に代えることができますが、平成29年度以前の受験票等では実務経験証明書の提出に代えることはできませんので、必ず実務経験証明書を提出してください。
      • また滋賀県が受験地となることを確認するため、受験申込書提出日現在、受験資格に該当する業務に従事している場合、受験申込書の勤務先欄は必ず記入してください
  • Q3:国家資格を証明する免許等に国家試験の合格通知を提出することはできますか。
    • A3:国家資格等免許とは、国家資格等の合格証や合格通知のことではありませんので、認められません。
  • Q4:介護福祉士として従事しています。A事業所で2年間(480日)従事していましたが、そのうち1年間(240日)はB事業所での従事期間と重複しています。なお、従事日数の重複はありません。その後、A事業所を退職し、C事業所で3年間(720日)従事しています。この場合、受験することはできますか。また、証明書は、全部の勤務先からもらうのでしょうか。
    • A4:同一期間に複数の事業所に従事していた場合、重複して期間および日数を合算することができません。問14の場合、従事期間は重複期間1年を除く5年となります。A事業所とC事業所で必要な実務経験(5年以上かつ900日以上)を満たすため、A事業所とC事業所の実務経験証明書を提出してください。(B事業所の実務経験証明書は不要。)
  • Q5:介護福祉士として従事しています。A事業所で4年間(800日)、B事業所で2年間(200日)従事しており、このうち1年間は従事期間が重複しています。なお、従事日数の重複はありません。 この場合、受験することはできますか。また、証明書は、両方の勤務先からもらうのでしょうか。
    • A5:同一期間に複数の事業所に従事していた場合、重複して期間および日数を合算することができません。問15の場合、従事期間は重複期間1年を除く5年となります。従事日数は、1日に複数の事業所で従事した場合でも1日と換算するので、重複する日数を把握するため従事日数内訳証明書の提出が別途必要となります。A事業所とB事業所の実務経験証明書および重複期間1年間の従事日数証明書を提出してください。
  • Q6:受験申込書の氏名と国家資格等免許や実務経験証明書の氏名が異なります。この場合、どうすればよいのですか。
    • A6:戸籍抄本等(変更履歴がわかるもの)を提出してください。
  • Q7:受験申込書を書き損じたが、訂正はどのようにすればよいですか。また、実務経験証明書の書き損じの訂正はどのようにすればよいですか。
    • A7:受験申込書は、受験者個人の私印で訂正印を押して訂正してください。実務経験証明書は、証明書に押印された証明事業所の印で訂正印を押して訂正してください。
  • Q8:介護福祉士の登録証を紛失し、現在再発行申請中のため、受験申込みまでに間に合いません。どうしたらよいですか。
    • A8:再発行の手続きを行ったことが分かる証明書(例:再発行申請書の写し、発行元が再発行申請書を受け取ったことを証する書類(受理証等)の写し)を添付してください。登録証が届きましたら、すみやかに、その写しを簡易書留郵便にて提出してください。県で別途指定する日までに書類の提出がなかった場合は、受験資格を満たさなかったものとして、受験は無効になりますので、ご注意ください。
  • Q9:実務経験証明書の代表者役職・氏名欄の印は個人印でよいでしょうか。
    • A9:証明権限を有する長(職印)を押印してください。また訂正箇所の訂正印も同じ印により押印してください。
  • Q10:収入証紙の枚数が多く貼りきれません。
    • A10:申込書裏面の「受験申込書を提出する前に」の上側余白に貼り付けてください。切り取り線を超えないよう注意してください。

受験資格の変更に関するQ&A

  • Q1:平成30年度の試験から受験資格が変更されたと聞きましたがどのように変わったのですか。
    • A1:国の試験制度改正により、平成27年度から平成29年度までの経過措置期間後、平成30年度の試験から、受験資格として認められるのは、1:国家資格等に基づく業務、2:一部の相談援助業務に限定されることとなりまし。
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