滋賀県では、輸出や海外への事業展開等を目指す等、国際的な経営感覚や国内外の流通現場で通用する優れたコミュニケーション能力を習得した農業の担い手を育成するため、海外農業研修に参加する県内の若者を支援します。
滋賀県では、公益社団法人国際農業者交流協会(以下、JAEC)が実施する「令和5年度農業研修生海外派遣事業(派遣国:アメリカおよびオーストラリア)」の県知事推薦の応募を受け付けています。
海外派遣事業の詳細は、JAECホームページをご確認ください。
【県知事推薦の流れ】
1.推薦を希望される方は、JAECホームページで参加資格条件をすべて満たしていることを確認したあと、プレエントリー(オンライン仮申込み)を行い、申込書類(様式1および様式2)を入手してください。
2.申請書(別記様式1号)および上記1の申込書類を、7月14日までに居住する市町農政主務課に提出してください。
3.県が実施する選考会(書類審査および面接審査)を受験してください。
4.県は選考結果を受験者あてに通知し、合格者をJAECに推薦します。
※県知事推薦後、JAECが実施する選考があります。
県知事推薦の研修生は、研修を終え帰国した後、1カ月以内に、事業報告書(別記様式3号)を所轄の農業農村振興事務所農産普及課を経由して県庁みらいの農業振興課に提出してください。
将来的に就農を目指し、海外農業研修に参加する県内の若者に対し、参加費用の一部を補助します。
【補助率】
補助対象経費の1/2以内(上限60万円)
【補助金交付の流れ】
1.事業の活用を希望される方は、海外農業研修に応募される前に、県庁みらいの農業振興課にご相談ください。
2.海外農業研修の合格通知を受理後、交付申請書(別記様式第1号)およびその添付書類(別記様式第1-1号および第1-2号)を県庁みらいの農業振興課に提出してください。
3.内容を審査し、不備がなければ交付決定通知を送付します。
4.海外研修実施機関への支払終了後、令和6年2月2日(金)までに、実績報告書(別記様式第4号)およびその添付書類(別記様式第1-1号および第1-2号)を県庁みらいの農業振興課に提出してください。
5.内容を審査し、不備がなければ補助金額の確定通知を送付します。
6.額の確定後、指定口座に補助金の振り込みを行います。
※なお、上記の手続きは、補助金の交付についてのものであり、海外農業研修への参加にかかる応募手続きは、別途、研修実施機関へ行ってください。
交付決定を受けた方は、研修期間満了前に帰国した場合または研修を修了した場合は、帰国後1カ月以内に、実施状況報告書(別記様式第6号)を県庁みらいの農業振興課に提出してください。
・JAECの海外派遣事業の県知事推薦者でない方も、補助金の対象者となることができます。
・就農準備資金との重複受給はできません。
・研修期間満了前に帰国した場合などは、補助金の全額または一部返還が必要になる場合があります。