該当条文等 | 実施要領第3条 |
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申請・届出の目的 | 交付申請を行う金融機関は、指定申請書を提出して指定金融機関となる必要があります。 |
受付窓口 | モノづくり振興課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 交付要綱第3条 |
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申請・届出の目的 | 利子補給事業を利用する企業は、指定金融機関を経由して、県に事業計画承認申請書を提出しなければなりません。 |
受付窓口 | モノづくり振興課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 交付要綱第5条 |
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申請・届出の目的 | 利子補給金の申請は、指定金融機関が交付申請書(別記様式第2号)と利子補給金の額の計算表(別記様式第3号)を提出しなければなりません。 |
受付窓口 | モノづくり振興課 |
ダウンロード様式 | ワード・エクセル ※ワードとエクセルの両方のファイルが必要です。 |
該当条文等 | 交付要綱第11条 |
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申請・届出の目的 | 指定金融機関は、事業内容の変更または中止・廃止が生じた場合には変更承認申請書を提出しなければなりません。 |
受付窓口 | モノづくり振興課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 交付要綱第12条 |
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申請・届出の目的 | 指定金融機関は、県の求めに応じて状況報告書を提出しなければなりません。 |
受付窓口 | モノづくり振興課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 交付要綱第13条 |
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申請・届出の目的 | 指定金融機関は、利子補給交付期間における各年度終了日または利子補給金交付期間満了日から起算して14日以内に実績報告書を提出しなければなりません。 |
受付窓口 | モノづくり振興課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 交付要綱第15条 |
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申請・届出の目的 | 指定金融機関は、利子補給金の交付を受けるためには、確定通知を受けた後に交付請求書を提出しなければなりません。 |
受付窓口 | モノづくり振興課 |
ダウンロード様式 | ワード |