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「浄化槽適正処理促進月間」について

1 「浄化槽適正処理促進月間」について

国において、浄化槽の普及促進および浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の保全に資することを目的に、浄化槽法が施行された10月1日を「浄化槽の日」と定めています。

滋賀県では、県および市町、浄化槽関係団体からなる滋賀県浄化槽適正処理促進協議会を組織し、本協議会において、琵琶湖をはじめとする公共用水域の保全のため、「浄化槽の日」に合わせて10月を「浄化槽適正処理促進月間」と定め、浄化槽の適正な維持管理を推進しています。

2 浄化槽の適正な維持管理について

浄化槽は、水洗トイレや台所、お風呂等からの排水を微生物の働きにより浄化し、放流するための設備です。

浄化槽が適正に維持管理されていないと、浄化されていない汚れた水が公共用水域に流れてしまい、側溝や川等の水の汚れ、悪臭の原因となります。

浄化槽の本来の機能を発揮させるため、浄化槽法に基づく「保守点検・清掃・法定検査」を必ず実施してください。

3 単独処理浄化槽をご使用の皆様へ

単独処理浄化槽は、トイレからの排水しか処理がされておらず、お風呂や台所等からの生活排水は未処理のまま公共用水域に排出されます

単独処理浄化槽が設置されている住宅等からの排水の汚れは、合併処理浄化槽が設置されている場合の約8倍と言われています。

浄化槽法では、従来から単独処理浄化槽の新設が禁止されていますが、令和元年に浄化槽法が改正され、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をよりいっそう推進していくこととなりました

琵琶湖をはじめとする公共用水域を保全するため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に努めてください。

お問合せ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
電話番号:077-528-3471
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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